総合ブログランキング
あなたの身体は食べ物で創られている
1時間前
180wantonのブログ
2時間前
25

19MAY.
衆議院選挙 不正疑惑 提訴記者会見5月15日
もし、選挙が不正に行われ、本来なら当選していない者が、政治家として、当たり前のように、君臨していたとしたら、それは民主主義を揺るがすとんでもない事です。衆議院解散も突然行われ、準備が整わなかった候補者も多かったのではないでしょうか?ところが・・・特に先の衆議院選挙では、(2026年2月8日投開票)国民が違和感を覚え、「やっぱり不正があったのではないか?」と疑いの目で見ています。『絶望の開票結果』あまりにショックで、昨日は、記事をUP出来ませんでした。何かの間違いかと思いましたよ。雪の日の衆議院選挙、悪天候にも関わらず、投票所には、行列が出来ていました…ameblo.jp『「みらい」躍進に首をかしげる人達』今回の選挙は、(2026年 衆議院選挙)選挙の前から、偶然なのか?それともあらかじめ計画されたものなのか?次々に不可解な事が起こりました。1月21日れいわ…ameblo.jp『選挙の開票結果の違和感を追及!』もう遠い昔の事のように思えてしまうのですが、2月8日、衆議院選挙がありました。第51回衆議院議員総選挙(衆院選2026)|選挙ドットコム第51回衆議院議員総選…ameblo.jp『【不正選挙提訴】応援お願いします!拡散希望!』もう、既にだいぶ前の話のような錯覚をしてしまいますが、衆議院選挙の開票結果は、SNSで応援が広がっている党が、まったく議席が取れず、意外な党が大幅に議席を伸…ameblo.jpゆうこく連合の門脇氏が、皆様を代表して、「不正選挙」の提訴を行いました。5月15日(金)の記者会見の様子です。大手の新聞記者の方も、取材にいらしていたようです。- YouTubeYouTube でお気に入りの動画や音楽を楽しみ、オリジナルのコンテンツをアップロードして友だちや家族、世界中の人たちと共有しましょう。www.youtube.com(一部文字起こし)本日はご多忙の中、お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。今回の件は、メディアの方に、報道して頂けるのかどうか?本当にここにかかっております。(中略)争点①いかに報道をされるかということ。争点❷弁論権の侵害があるかどうか?前回の記者会見は3月6日に行なっています。ゆうこく連合の党首、原口一博が、こちらに登壇いたしました。「構造的瑕疵」例えば、訴訟に応じてもらえるのは、自分の選挙権があるところのみと決まっているのですが、東京17区=葛飾区または、東京の比例代表で出馬した場所その選挙区内で、(裁判の為の)証拠を出してください。ということになるんですが、これは、構造的な瑕疵です。どこで発生するか?分かりませんよね。同時にやれば、どこかで違法は立証されると思います。事実、我々の訴状提出の期限の3月10日には、なんと37件も、警察沙汰になっているわけであります。明らかに不正選挙ということで、この報道がなされていたわけです。「7条解散が何故日本で起きないのか?」7条解散が常態化している。(中略)当時の占領下の日本で、吉田茂総理が、出来たばかりの日本国憲法で考えたのが、7条解散という手だったんですね。それは確かに・・・・高度な政治的判断を・・・・一定数理解を示せるんですが、1960年の苫米地事件訴訟判決以降、高度な判断とは言えない。- YouTubeYouTube でお気に入りの動画や音楽を楽しみ、オリジナルのコンテンツをアップロードして友だちや家族、世界中の人たちと共有しましょう。www.youtube.com1960年以降、69条解散は2回しか行われていないんです。その2回のうちの1回は、大平総理が選挙中にお亡くなりになった。- YouTubeYouTube でお気に入りの動画や音楽を楽しみ、オリジナルのコンテンツをアップロードして友だちや家族、世界中の人たちと共有しましょう。www.youtube.comもう1回は、1993年の政権交代。すなわち69条解散が行われれば、政権交代は起きる。だからこそ7条解散を強行しようとするのではないでしょうか?まさしく今、訴えない事には、この後、誰もこの件を訴えないんじゃないのかと・・・。7条と69条の違い(解 説)「違い調べ」のサイトより引用(一部転載)天皇の国事行為としての「7条解散」とはまずご紹介するのが、日本の政治史において、衆議院解散のほとんどのケースで用いられてきた「7条解散」です。(中略)三 衆議院を解散すること。(後略)条文を読むと、「天皇が」「衆議院を解散する」と書かれていますね。これだけ見ると、まるで天皇陛下がご自身の判断で解散を決められるかのように思えるかもしれません。しかし、ここには憲法の大原則が隠されています。(中略)内閣不信任決議への対抗策「69条解散」の具体的な流れと要件次に解説するのは、7条解散とは対照的な性格を持つ「69条解散」です。こちらは、いわば「追い込まれてからのカウンターパンチ」とも言える解散です。根拠となる条文を見てみましょう。解散は総理の「専権事項」・”伝家の宝刀”?根拠はあいまい”7条解散”本当に「国民のため」?サンデーモーニングより引用東京都立大学(憲法学) 木村草太 教授「この7条から『いつでも好きなときに国会を解散できる』というふうには考えられていません。国民のため、公共の福祉を実現するために行使しなくてはならないというのが憲法上の原則」このいわゆる「7条解散」が最初に行われたのは、1952年の吉田内閣。当時、この条文から解散ができるかどうかは大きな議論を呼びました。そして、それ以降、戦後26回の解散のうち、22回が「7条解散」。しばしば「国民のため」ではなく、時の内閣の「自己都合」や、「党利党略」ではないかとの批判がつきまといます。「憲法の任期の規定というのは非常に重要で、これぐらいの期間がないと、まともな政策を組み立てられない、ということで作られている。ですから、4年というのは非常に重たい任期で、それを奪うというのは軽々しくやってはいけない。そういう意味で、好きなタイミングを選んで私利私略で選挙をしました、と見られてしまうと、(選挙)結果自体の正当性が薄れていくという点も大きな問題になります」(Wikipediaより)69条解散について1993年5月31日に放送された、宮澤喜一首相がジャーナリスト・田原総一朗からインタビューを受けた特別番組『総理と語る』(テレビ朝日)の中で、「(今国会中に衆議院の選挙制度改革を)やります。やるんです」と公約するも、自民党内の意見をまとめきれずに次の国会へ先送りしたことに野党が反発、通常国会閉幕直前に日本社会党・公明党・民社党が共同で内閣不信任決議案を提出した。衆議院の過半数を占める自民党の反対多数で否決されると思われたが、党内から造反者が続出して可決された。内閣不信任決議可決は1980年以来13年ぶり、日本国憲法施行後4回目であった。- YouTubeYouTube でお気に入りの動画や音楽を楽しみ、オリジナルのコンテンツをアップロードして友だちや家族、世界中の人たちと共有しましょう。www.youtube.com他にも争点はあります。詳しくは動画をご覧ください!

あらゆる止血に【ノアザミ】

トランプ氏が台湾に警告。日本もいつ梯子を外されるか解らず、外交戦略の再考を急ぐことが必要に。

業務スーパーの無添加食品
1時間前
1802時間前
25