
27APR.
【産能大】教養としてのワインの知識SC①
おはようございます😃今日は、待ちに待ったお楽しみ科目教養としてのワインの知識自由が丘スクーリング1日目です‼️この科目を教えてくださる岩田先生には産能短大入学当初の東京FP学生会の勉強会でお会いしたことがあります『【産能短大】東京FP学生会に参加』12月期カモシュウもやっつけ終わり東京FP学生会の『ワインをお店で楽しむ会』の講義&懇親会に参加してきました。自由が丘駅に到着したらちょうどバスが行っちゃった…ameblo.jp今までにもガストロノミやバンクーバー英語発音のコツカラーコーディネーションといったお楽しみSC科目に参加してきましたが大学に編入してからは認定心理士科目のSCで忙しかったのでお楽しみ科目は、最後にまとめて自分へのご褒美として取ろうと決めていました❗️短大時代に参加したお楽しみSC科目でそう言う話をよく耳にしたのです👂そして、やっと自分がここまで来たんだなぁ〜という充足感と共にラスト半年の産能通信大生生活を満喫したいのです🥰考えてみたら自由が丘キャンパスに行くのも残り数えるほど4月: 教養としてのワインの知識5月: 教養としての日本酒の知識6月: 自由が丘ブランディング8月: 教養としてのAI(予定)そして、卒業式になるのかなぁ〜🎓感慨深い✨早々と、8時半に7号館到着〜以前ガストロノミを取りましたがガストロノミは、食の歴史と文化全般教養としてのワインの知識は文字通りワインについてです🍷今日は、ワインの製法や葡萄の品種、生産地について学びましたそして最後に、テイスティング🍷🍾もはや、飲み会ですね🥰🍾ちゃんとおつまみも用意されています最近、お酒ほとんど飲まないのでこれだけで、充分でしたそして、お友達とも話せたし新しい仲間とも話せたしやっぱり、ワインを開けるのにはカンパニーは、必須ですね🥰明日もまた、楽しめるかなぁ〜

★第26回房仙会書展★ 〜二日目〜
労働基準法と民法の法条競合(吸収関係)
…年 4/26みんな社労士合格塾https://www.sr-rouki.com/━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━皆さん、こんにちは。みんなの社労士合格塾です。【労働基準法】の解説です。テーマ:労働基準法と民法の法条競合(吸収関係)【過去問1問1答 ワンポイント解説】問題 H27-1D 強制労働を禁止する労働基準法第5条の構成要件に該当する行為が、同時に刑法の暴行罪、脅迫罪又は監禁罪の構成要件にも該当する場合があるが、労働基準法第5条違反と暴行罪等とは、法条競合の関係(吸収関係)にあると解される。 解答:正解-ポイント-(1)労働基準法と刑法との関係性を問う問題になります。(2)法条競合(ほうじょうきょうごう)」とは⇒ある一つの行為が、労働基準法(第5条)と刑法(暴行・脅迫・監禁罪など)の両方の規定に当てはまった状態を指します。(3)上記の場合、両方の罪が成立するわけではなく、より具体的な状況を想定している法律(この場合は特別法である労働基準法)が優先されて適用されます。■罰則労働基準法5条違反⇒「1年以上10年以下の拘禁刑」または「20万円以上300万円以下の罰金」労働基準法の中で最も重い罰則※ 刑法の暴行罪⇒2年以下の懲役等設問の場合、労働基準法と刑法の法条競合の関係(吸収関係)により、労働基準法の罰則を優先して適用します。■強制労働の禁止(法5条) 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない 2026年版&2027年版 社会保険労務士の教材販売中【早回し過去問論点集】https://www.sr-rouki.com/2018%E5%B9%B4%E7%89%88%E6%95%99%E6%9D%90%E8%B2%A9%E5%A3%B2/━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━発行者みんなの社労士合格塾WEB : https://www.sr-rouki.com/━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ベッドサイド法律相談に取り組む司法書士