
30MAR.
行政書士試験 令和7年度問23 地方自治法の問題
こんにちは。いやぁ~、残念。センバツ高校野球2回戦、昨日の第2試合。(宮城)東北 3ー6 英明(香川)終盤に追い上げを見せたようなんですが、、、及ばず。ただ、夏に向けては良い経験になったかな。東北地区3枠の最後で出場しましたが、全国で戦える手応えは得ることができた、これは収穫。夏はガチンコ勝負、仙台育英だけじゃなく、母校の仙商も黙っちゃいませんよ、たぶん。。。今日は、令和7年度問23の問題を○×式でやりたいと思います。都道府県における知事と議会の関係に関する記述について、法令に照らし、正誤判定をしてみましょう。それでは、早速。問題知事は、議会における議決について異議があるときは、その議決が法令に違反しないものである場合であっても、当該議決を再議に付すことができる。正解は?〇今日は、「都道府県における知事と議会の関係」に関する問題。いくつか似た問題はあるんですが、、、H30問題普通地方公共団体の長は、普通地方公共団体の議会による条例の制定に関する議決について、再議に付すことができる。〇R3問題普通地方公共団体の議会の議決が法令に違反していると認めた場合、長は裁量により、当該議決を再議に付すことができる。×過去問の「長」は、普通地方公共団体=都道府県及び市町村とすれば、知事か市長ですね。議決について、「再議」に付せるのは判断できたと思うんですが、、、問題には、①議会における議決について異議があるとき②その議決が法令に違反しないものである場合であっても、この2点が書かれています。確認してみますね。第百七十六条 普通地方公共団体の議会の議決について異議があるときは、当該普通地方公共団体の長(肢:知事)は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、その議決の日(条例の制定若しくは改廃又は予算に関する議決については、その送付を受けた日)から十日以内に理由を示してこれを再議に付することができる。2、3 略。4 普通地方公共団体の議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付し又は再選挙を行わせ(さ)なければならない。(R3:下線部分=裁量×)5~8 略。今日の問題とH30年は、1項で正しい記述です。問題には、「その議決が法令に違反しないものである場合であっても、」とありますが、条文上は、「この法律に特別の定めがあるものを除くほか、」ですから、「法令に違反する・しない」に関わらずですね。問題再議の結果、議決がなお法令に違反すると知事が認める場合には、内閣総理大臣に対し審査を申し立てることができる。正解は?×2問目は、再議の結果、議決がなお法令に違反すると知事が認める場合。問題では、「内閣総理大臣」に対し審査を申し立てることができると言っていますが。これ、前の肢の条文4項関連。「再議の結果、議決がなお法令に違反する」つまり、4項で再議に付した結果、「なお」法令に違反する。だから、審査請求。ただ、問題では、いきなり、「内閣総理大臣」に対してと言っていますね。これは違うでしょって話。市町村長→「都道府県知事」、都道府県知事→「総務大臣」に対してですね。第百七十六条1~4 略。5 前項(再議又は再選挙)の規定による議会の議決又は選挙がなおその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、都道府県知事にあつては総務大臣、市町村長にあつては都道府県知事に対し、当該議決又は選挙があつた日から二十一日以内に、審査を申し立てることができる。6~8 略。問題は、下線部分。そのため、この問題は、間違いの記述です。「議決があつた日から二十一日以内に、」問題議会により不信任が議決された場合には、知事は議会を解散することができるが、解散後初めて議会が招集された時に自動的に失職する。正解は?×3問目は、「不信任の議決」。問題をバラして見ます。議会により(長の)不信任が議決された場合↓知事は議会を解散することができるが、解散後初めて議会が招集された時に自動的に失職する。最後の最後に気になる言葉が、、、「自動的に」。んなことはないですよね。類似問題は、H26、R3。問題当該普通地方公共団体の議会が長の不信任の議決をした場合において、長は議会を解散することができ、その解散後初めて招集された議会においては、再び不信任の議決を行うことはできない。×問題普通地方公共団体の議会による長の不信任の議決に対して、長が議会を解散した場合において、解散後に招集された議会において再び不信任が議決された場合、長は再度議会を解散することができる。×いずれの問題も「解散後初めて議会が招集された」あとが問題。それでは、確認してみます。第百七十八条 普通地方公共団体の議会において、当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をしたときは、直ちに議長からその旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。この場合においては、普通地方公共団体の長は、その通知を受けた日から十日以内に議会を解散することができる。2 議会において当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をした場合において、前項の期間内に議会を解散しないとき、又はその解散後初めて招集された議会において再び不信任の議決があり、議長から当該普通地方公共団体の長に対しその旨の通知があつたときは、普通地方公共団体の長は、同項の期間が経過した日又は議長から通知があつた日においてその職を失う。3 略。やはり、「自動的に失職する。」は、間違いの記述ですね。長が失職するのは、解散後に初めて招集された議会↓もう1度不信任の議決があって、(2度目の不信任決議)かつ、議長からその旨の通知があった日問題知事は、緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認める場合には、議決事項を専決処分とすることができるが、後に議会がこれを承認しない場合には、当該専決処分は無効となる。正解は?×4問目は、長の「専決処分」。「専決処分ができる」って過去問は、いくつかあるんですが、今日のメインは後半2.かな。書いてあることをバラして見ます。知事が、議決事項を専決処分ができるケースとその不承認の効力について。1.緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認める場合2.後に議会がこれを承認しない場合には、当該専決処分は無効となる。条文を確認してみましょう。第百七十九条 普通地方公共団体の①議会が成立しないとき、②第百十三条ただし書の場合においてなお会議を開くことができないとき、普通地方公共団体の③長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、又は④議会において議決すべき事件を議決しないときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき事件を処分することができる。ただし、略。2 略。3 前二項の規定による処置(専決処分)については、普通地方公共団体の長は、次の会議においてこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない。4 略。専決処分は4つ定められていますね。問題で聞いているのは、③ですから、この部分は正しい記述。問題は、2.の後に議会がこれを承認しない場合。3項で「その承認を求めなければならない。」と義務として定められていますが、、、書き方としては、承認されようがされまいが、求めさえすれば良いような書き方ですね。条文を探してみたんですが、承認を得られなかった場合についての規定は定められていないようです。ってことで、なにか提示できる資料はないかと探したところ、専決処分に係る論点について - 総務省【不承認の効力】○ 専決処分をした場合、議会に報告し、承認を求めることとなっているが、専決処分が適法になされていれば、不承認でも長に政治的責任が残るのみであり、処分の効力は有効であると解されている。2.「議会が承認しない場合、専決処分は無効となる。」は、間違いの記述です。問題議会の議決に属する事項については、軽易な事項であるか否かにかかわらず、議会が議決により知事の専決処分に委ねることはできない。正解は?×今日の最後の問題。問題では、議会の議決に属する事項↓軽易な事項であるか否かにかかわらず、議会が議決により知事の専決処分に委ねることはできない。こう言っていますが、、、ほぼほぼ似た過去問が。H24議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、長において専決処分にすることができる。〇H29普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、専決処分にすることができる。〇「軽易な事項であるか否かにかかわらず、議会が議決により知事の専決処分に委ねることはできない。」は、間違いの記述です。第百八十条 普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にすることができる。2 前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議会に報告しなければならない。第百七十九条と違って、この「軽易な事項」の専決処分は、承認は求められていないってのがポイントですね。専決処分の確認です。第百七十九条①議会が成立しない②第百十三条ただし書、なお会議を開くことができない③長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、④議会において議決すべき事件を議決しない長は、次の会議において議会に報告+承認を求める。第百八十条議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したもの長は、これを議会に報告しなければならない。あとは、、、東北代表の最後の一枠。青森代表の八戸学院光星の準々決勝。(愛知)中京大中京 ー八戸学院光星(青森)今日の第一試合。ブログがUpされる頃は終盤かな。なんとか勝ち上がってほしいけど、、、ちょっと相手が上かな。がんばれ、八戸学院光星。今日も最後まで有難うございました。今日のところはここまでです。んでまずまた。押してけせ。。。にほんブログ村来たよって方はこちらをポチッと。にほんブログ村
新たなお問合せが来たと思ったら・・・相見積【ワーママ副業行政書士】
40代でワーママが行政書士を副業でスタートしました。いま2年目です。2月~3月初旬のお問合せラッシュが終わりました。なんだったんだろう??値段を上げたのが効果てきめんだったのか?パタリとお問合せが来なくなると、それそれで寂しいものですね。そう思っていたら、1件HPからお問い合わせが来ました!わおおおお~直接のお問合せでは、初めての業務分野です♪(小さめ案件)以前、別ルートでやったことはある業務だったので、手順はほぼ大丈夫。かなり嬉しいです。と喜んでいたら、文脈からたぶん何社かお見積り取って、考えるタイプの方でした。でも私はそれは仕方ないと思ってます。自分も工務店さんに依頼するとき、相見積もり取るのは当然だと思っていたので、あまり気にならないです。それより連絡もらったことが嬉しい!けど、お見積り後はパタリと連絡来なくなったので、他に流れちゃったかな。それも止む無し。今度やってみたい業務のお勉強をいたしまーす。という訳で、手持ち案件は2件のままです。押印お願いします スタンプ 付箋 ゴム印 はんこ よろしくお願いします セット かわいい おしゃれ 仕事 オフィス プレゼント 日本製 (#68)楽天市場2,725円

【文法】複数形の定冠詞 ~ the cars, the people ~

大気の成層《第65回試験・専門・問10》(考察編)