17JAN.
あれから1年&共通テスト(センター試験)の思い出
…い思い出があります行政書士試験に置き換えてみると、「わからない問題に囚われすぎるな!」という私が身を削って得た教訓は共通です。さらに多肢選択式において、「分かるところから埋めていけ!」という話をするのも、原点はあのセンター試験における失敗です。ちなみに会場でわからなかった例の数学の問題は、帰宅後もう一度解いたらあっさり解けました。そんなもんなんでしょうね。とにかく今日明日受験生がここまでの準備を踏まえてベストを尽くせることを心よりお祈り申し上げます。行政書士シンプルで最強な合格戦略Amazon(アマゾン)1,392〜5,950円18日の国会召集を待たずに、感染症法や新型インフルエンザ特別措置法の改正案の原案が示されています。焦点は罰則を設けるか?です。ちなみにこの罰則。内容は罰金であれば行政刑罰ですね。過料だったら、秩序罰です。このあたりの話は、行政法総論で勉強します。これからという方は楽しみに待っていてください。
記念受験
税理士受験は相対試験。試験後、配点を調整して60点以上の受験者が10%(目標)になるようにすると思われます。最近、配点基準・模擬解答の開示を求められA~D判定から点数表示するようになりました。これで合格率が上がったかもしれません(配点調整が阻害された?)。昔、簿記論の合格率9.9%というのがあったけど、この時はリースの難題がでて合格率10%にするのに苦労したんじゃないかしら???税理士試験の受験料は安いです(登録費・年会費は高い)。それで記念受験しても良いかもって思います。私は記念受験として、・法人税、所得税 ←簿財受験年・国税徴収法 ←法人受験年・住民税 ←所得受験年を受験しました。その効果としては、試験環境の体験、試験問題・解答の確認などで今後の受験科目選択に良かったと思いました。しかし、今、思うと、相互扶助や税理士試験制度への抗議にもなったと思います(合格率upへの貢献?)。第3日目の科目は未受験が多く見られますが(住民税だと30%程度の人が未受検)、勿体ないと思います。↑長期間の受験生生活で、「税理士、税理士試験制度」は必要だと思うけど、その運用が恣意的で偏っていると感じました。最近、記念受験でも途中退出ができなくなりハードルが高くなりました。予備校関係者が途中退出し、予備校が解答速報を作成することを防止するため?かもしれませんが・・・。記念受験の注意点・本命科目受験日後の科目であること。・記念受験科目は直前期は学習しないこと。おわり他のブログはこちら。 ↓ にほんブログ村
行政書士試験 民法 アレ問42
…実な理解を。。。参行政書士試験 令和元年度問27 民法の問題(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。参照肢1.問:時効による債権の消滅の効果は、①時効期間の経過により生じ、②時効が援用されたときに確定的に生ずるものである。×「時効による債権の消滅の効果」本試験では、①時効期間の経過とともに確定的に生ずるものではない②時効が援用されたときにはじめて確定的に生ずるこうなっていました。時効=援用=消滅この図式です。相手あってのことですから、「援用する」って、「意思表意」が必要です。判例を見ておきます。昭和59(オ)211 所有権移転請求権保全仮登記抹消登記手続等本訴、所有権移転請求権保全仮登記本登記手続反訴昭和61年3月17日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻 大阪高等裁判所民法一六七条一項は「債権ハ十年間之ヲ行ハサルニ因リテ消滅ス」と規定しているが、他方、同法一四五条及び一四六条は、時効による権利消滅の効果は当事者の意思をも顧慮して生じさせることとしていることが明らかであるから、時効による債権消滅の効果は、①時効期間の経過とともに確定的に生ずるものではなく、②時効が援用されたときにはじめて確定的に生ずるものと解するのが相当であ(る)。債権の消滅の効果は、①時効期間の経過により生じ、と言っているこの問題は、間違いです。肢3.問:被相続人の占有により取得時効が完成していた場合に、その共同相続人の一人は、すべての相続人のために取得時効を援用することができる。×「相続人の取得時効の援用」について。相続人が複数、つまり、共同相続。問題では、「すべての相続人のために、」と言っていますが、、、これ、「代表する」って感じですが、、、肢1.で、大切なことを見てきました。それは、「意思表示」。時効を援用するかどうか勝手にやられては困りますよね。時効の援用は、自己の相続分を限度に、それぞれの意思に委ねられるべきです。判例を確認しておきますね。平成11(受)223 土地所有権移転登記手続請求事件平成13年7月10日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄差戻 東京高等裁判所時効の完成により利益を受ける者は自己が直接に受けるべき利益の存する限度で時効を援用することができるものと解すべきであって、被相続人の占有により取得時効が完成した場合において、その共同相続人の一人は、自己の相続分の限度においてのみ取得時効を援用することができるにすぎないと解するのが相当である。この肢は、間違いです。肢4.問:①保証人や連帯保証人は、主たる債務の消滅時効を援用することができ、②物上保証人や抵当不動産の第三取得者は、被担保債権の消滅時効を援用することができる。○援用権者の問題。基本判例は、民法一四五条所定の当事者として消滅時効を援用し得る者は、権利の消滅により直接利益を受ける者に限定されると解すべきである。直接利益を受ける者=権利を取得したり、消滅時効により権利の制限又は義務を免れる者のことを言うここは、法改正によって明示されたところです。(時効の援用)旧第百四十五条 時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。↓(時効の援用)新第百四十五条 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。判例によって判断されていたものが法改正で明示されています。この肢は、正しい記述です。肢5.問:主たる債務者である破産者が免責許可決定を受けた場合に、その保証人は、自己の保証債務を免れるためであっても、免責許可決定を受けた破産者の主たる債務について、消滅時効を援用することはできない。○平成9(オ)426 求償債権請求事件平成11年11月9日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所免責決定の効力を受ける債権は、債権者において訴えをもって履行を請求しその強制的実現を図ることができなくなり、右債権については、もはや民法一六六条一項に定める「権利ヲ行使スルコトヲ得ル時」を起算点とする消滅時効の進行を観念することができないというべきであるから、破産者が免責決定を受けた場合には、右免責決定の効力の及ぶ債務の保証人は、その債権についての消滅時効を援用することはできないと解するのが相当である。「免責許可決定を受けた」ってことは、債務の支払義務を免れることができる、つまり、債務が消滅する。と言うことは、消滅時効云々と言う話にはならないので、援用することはできない。この肢は、正しい記述です。髪を切っているときって、何故、あんなに気持ちよく寝れるんだろうすっかりお任せ状態で、、、ときどき、あとでまぁ、男なんで多少のことは気にしないんですが、無理くり整えようと固められているときがある。(笑)不思議なんですが、シャンプーすると自然に整うんで、気にしなくても良いのに。。。いつも通り、年の初めはBOXティッシュ1箱Getです。本日も最後まで有難うございました。今日のところはここまでです。んでまずまた。ポチッとお願いします。。。にほんブログ村ここは是非ともポチッと。にほんブログ村
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