
27MAR.
日本経済新聞に記事が掲載されました
…について ④かむろ行政書士事務所は報酬額に上限を設けます | かむろ坂行政書士事務所かむろ坂行政書士事務所では遺言執行者の就任に関しての報酬額に上限を設けることにしました。理由は一つ前のブログに書いた通りです。遺言執行者について ③報酬額と銀行の遺言信託、天井知らずの報酬額 | かむろ坂行政書士事務所[遺言執行者の報酬額]基本報酬・・・相続財産額の2%最低報酬額(相続財産額の2%が30万円未満の場合)・・・30万円上限報酬額・・・100万円…satoko-office.com今後も弊事務所にお問い合わせを頂くお客様のことを第一に考え、法律に従った真摯な対応をしていきたいと思います。

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