10/10の記事ランキング

  1. こんにちは。ドジャース、3年連続地区シリーズ突破おめでとうリーチ即上がりですね。(笑)これでワールドシリーズ3連覇への第一関門突破です。次は、リーグ優勝決定シリーズ。ここを乗り越えて、なんとかワールドシリーズ進出を、、、そう願う。平成26年問27民法 肢1.権利能力なき社団の資産たる不動産についての登記方法。昭和45(オ)232 所有権移転登記請求昭和47年6月2日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和42(ネ)1853権利能力なき社団の資産はその社団の構成員全員に総有的に帰属しているのであつて、社団自身が私法上の権利義務の主体となることはないから、社団の資産たる不動産についても、社団はその権利主体となり得るものではなく、したがつて、登記請求権を有するものではないと解すべきである。不動産登記法が、権利能力なき社団に対してその名において登記申請をする資格を認める規定を設けていないことも、この趣旨において理解できるのである。したがつて、権利能力なき社団が不動産登記の申請人となることは許されず、また、かかる社団について前記法条の規定を準用することもできないものといわなければならない。ところで、右のように権利能力なき社団の構成員全員の総有に属する社団の資産たる不動産については、従来から、その公示方法として、本件のように社団の代表者個人の名義で所有権の登記をすることが行なわれているのである。これは、不動産登記法が社団自身を当事者とする登記を許さないこと、社団構成員全員の名において登記をすることは、構成員の変動が予想される場合に常時真実の権利関係を公示することが困難であることなどの事情に由来するわけであるが、本来、社団構成員の総有に属する不動産は、右構成員全員のために信託的に社団代表者個人の所有とされるものであるから、代表者は、右の趣旨における受託者たるの地位において右不動産につき自己の名義をもつて登記をすることができるものと解すべきであり、したがつて、登記上の所有名義人となつた権利能力なき社団の代表者がその地位を失つてこれに代る新代表者が選任されたときは、旧代表者は右の受託者たる地位をも失い、新代表者においてその地位を取得し、新代表者は、信託法の信託における受託者の更迭の場合に準じ、旧代表者に対して、当該不動産につき自己の個人名義に所有権移転登記手続をすることの協力を求め、これを訴求することができるものと解するのが相当である。総有(そうゆう)=財産の管理・処分などの権能は共同体である団体に属し、その使用・収益の権能のみ各共同体員に属する共同所有の一形態。例:入会権など。信託(しんたく)=読んで字の如く、信用して託す。更迭(こうてつ)=あらたに入れ替えること。訴求(そきゅう)=読んで字の如く、訴えて要求すること。判:前記法条の規定(法人が登記申請人となる場合に関する不動産登記法三六条一項二号および三号の規定)これは、現行法では、不動産登記令の第三条二号と三号のようです。不動産登記令(申請情報)第三条 登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない法第十八条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。二 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名三 代理人によって登記を申請するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名大谷選手も人間、怪我をすれば身体に無理は利かなくなる。さいわいベースボールはチームスポーツ。大谷さんだけじゃなく、他の選手が怪我や不調であっても、それをみんなでカバーし補いながら戦える。総合力でもう1つ上のステージへ。期待MAX。(笑)P.S.今週末は、仙台みちのくYOSAKOIまつり。仙台、イベント多いよね。それでは、また、明日。今日もお読み頂き、ありがとうございました。んでまた次回。ポチッとお願い。。。にほんブログ村是非ともポチッと。にほんブログ村

    昭和47年6月2日 最高裁判所第二小法廷 判決
  2.  アイスキューブ祭りと書きましたが、私のXの設定が天文宇宙検定1級設定なのでそうなのかな,,,と思い直しているところ,,, さすがにこの受賞を受けて試験問題の内容が変わることはないでしょうけども、アイスキューブについてはもう何周か、資料を作り直しているところなので、どこから試験問題が出てもOKな状態になっています。 ちなみにテキストには1行だけアイスキューブについての記載があります。 仮にニュートリノに関して問題が出るとすれば、順当にいってハイパーカミオカンデかなとは思っています。スーパーとの物理的違いとか、観測目標など。また意外と盲点なのは、アイスキューブにも関連しますが、計測する対象というか、感知する宇宙線のエネルギー規模の違いですかね。 アイスキューブは結構間口が広い観測装置で、エネルギーの大きな宇宙線が地球大気に衝突して空気シャワーみたいな形で広がったニュートリノを観測できるのに対して、カミオカンデは太陽や超新星爆発からのニュートリノを直接感知するように設計されています。カミオカンデは巨大な水槽ですが所詮間口が狭いので。 どちらがどうというわけではなく、観測対象が異なるわけで、この辺はテキストを読んでいるだけではだめで、いろいろなニュートリノ観測装置を並べてみて、一つ一つ比べていかないとダメなんですよね 宇宙線は桁数で10ケタくらいの幅を持っているので、適材適所でその辺りを全体として理解するのは結構難儀です。◎ウンルー効果 Youtube視聴中に耳にとまった言葉でその時にはこれは必要だなと思った言葉ですが、いざ調べてみるとYoutubeの内容となかなかつながらない。 後段の「ホーキング放射との親戚関係」という言葉が私がYoutubeで理解したところなんですが、前段部分はお手上げ状態。まあ、試験には出ないでしょう◎猿岩石がタイに到着したのが1996年とのこと 1996年=平成8年。 この頃,,,というか私はTVをあまり見ない人なので、ほとんど記憶なし。 だから私が今タイに住んでいるのは、猿岩石とは関係ありません,,, が,,,よくよく考えると、少なからず影響を受けているかな,,, ちなみに猿岩石がバンコクで飛び込んだという日本料理屋はまだ現存とのこと。◎双子のパラドックス 最近大阪公立大学の先生の動画を続けて見ていて、その中で双子のパラドックスが出てきて、これも宇宙関連だなと取りまとめ。 仮に試験に出るとしてどういう切り口か不明ですが、まずはパラドックスではないという点だけは押さえておかないとダメですね。それと兄視点、弟視点での主張も そんな動画ばかり見ているのでお勧めに出てきた蒼月城さんの動画。 天文を再開したころ、画像処理関係でよく見ていました。 その中でこの動画だけちょっと経路が違っていて、かつ蒼月城さんのバックグラウンドが見えてくるものだったので、特に印象が強く残っています。ちなみにその頃は検定試験を受けようなどと思ってはいませんでした。 今この動画を再視聴して、「アインシュタイン方程式について、設定の方法によって簡単な形になるんだ」と感じた記憶があります。今現在、テキストで簡略されたフリードマン方程式を見て勉強していますが、テキストでは簡略化できるというだけ。その辺が繋がって理解できるのも、蒼月城さんのおかげかな。

    Xはアイスキューブ祭り
  3. おはようございます社会保険労務士(社労士)ブロガーの「みこ」です。紆余曲折はありましたが無事に阪神タイガース🐯優勝しました😆阪神も巨人も負けてなんとも締まらない優勝だったので、CSはビシッと決めてもらいたいものです😊昨日から同窓会開幕です。スマホからの投稿になるので、写真が中心になりますのでご了承ください。今回はお天気もよく、最高の初日となりました😄地元ながら初めての赤ベコ絵付け体験😅宿も温泉・料理共によかったです二次会は恒例の各地の名物交換😊全部は食べ切れないので、あとでいただきます明日も同窓会特集をお送りします。それでは、本日の一問!今月は「労働安全衛生法」をお送りします。総括安全衛生管理者は、その事業場において、事業を統括管理する者をもって充てなければならないが、選任にあたって特定の資格(衛生管理者免許や技術士など)を所持している必要はない。答え:○総括安全衛生管理者は、その事業場において、「事業を統括管理する者」である必要がありますが、特定の資格を持っている必要はありません。他の役職との違いに注意しましょう。本日も最後までブログを読んでいただき、ありがとうございます毎日多くのアクセスやフォロー、いいねをいただいており、ブログ継続の励みになっております今後も毎日更新していきますので、アクセス、いいね、フォロー、コメント等大歓迎ですにほんブログ村のランキングにも参加していますので、ぜひともクリックでの応援よろしくお願いします🙇⬇️⬇️⬇️にほんブログ村にほんブログ村月

    今日は同窓会初日でした
  4. おはようございます社会保険労務士(社労士)ブロガーの「みこ」です。有給をとって県会主催の研修に出席してきました。午前は障害年金、午後はパート・有期・派遣に関する法改正についての研修でした。研修を申し込んだか不安でしたが、無事申し込まれていました。ところが、家を出る段になって財布を職場に忘れていたことに気づき、慌てて職場に戻ることに…めっちゃ気まずいさらに、スーパーで弁当を買って研修に行ったのはいいのですが、割りばしをもらってくるのを忘れ、近くのコンビニで割りばしをもらうついでにいなり寿司を買う羽目に…何やってんだかな気分でしたが、無事に研修を終わることができました。特に午前の研修では、あきらめず、喧嘩せずで障害年金の申請をやりきってしまう先生の姿に「かっけぇ~」と感嘆したのでした。研修の後はお約束の懇親会今回は県会研修で、県会会長も来ていたので2次会まで行っちゃいました。今回も皆様から色々と有益なお話を聞くことができました。明日仕事なので、2次会はのんあるカクテルで我慢しましたが。同窓会や県会研修でリフレッシュできたので、明日からお仕事頑張ります。今年度の社労士試験の反省会はもう少ししたら再開します。それでは、本日の一問!今月は「労働安全衛生法」をお送りします。 産業医は、常時50人以上の労働者を使用する( ア )ごとに選任しなければならないが、常時1,000人以上の労働者を使用する( ア )、または( イ )に常時500人以上の労働者を従事させる( ア )においては、その( ア )に( ウ )の産業医を選任しなければならない。答え:ア:事業場イ:特定の有害な業務ウ:専属アは特に要注意です。「事業所」でも「事業者」でもないことに注意しないと、選択式で出てきたらひっかかりかねません。本日も最後までブログを読んでいただき、ありがとうございます毎日多くのアクセスやフォロー、いいねをいただいており、ブログ継続の励みになっております今後も毎日更新していきますので、アクセス、いいね、フォロー、コメント等大歓迎ですにほんブログ村のランキングにも参加していますので、ぜひともクリックでの応援よろしくお願いします🙇⬇️⬇️⬇️にほんブログ村にほんブログ村月

  5. ※ 保坂つとむが制作する宅建受験者向けの総合メールマガジンです。このアイコンをクリックすると、発行サイト(まぐまぐさん)の案内ページに入ることができます。みなさん、こんばんは(#^.^#)今回は「宅建業法」の近年の改正点のうち“報酬”に関するものをご案内します。今日も応援の“ポチッ”をお願いしま~す!    人気ブログランキングへ●●● 宅建業法(近年の重要改正②)●●●(重要度 1)2)は★★★★★ 3)は★★)1)低廉な空家等の報酬特例従来からある「低廉な空家等の報酬特例」が,以下のように改正されました。 ↓ ↓ ↓ ↓【ポイント①:実費でなくてもよくなった!】 ↓かつて,この特例で上乗せできる報酬は,「現地調査等に要する費用」の“実費”とされていたが… ↓今回の改正によって,このような限定は撤廃され,「媒介に要する費用」を「勘案」して… ↓(上乗せした報酬を受領できる)に改められた。 ↓ ↓ ↓● 「媒介に要する費用」には,“人件費等”が含まれる。 ↓● 「媒介に要する費用」を「勘案」して・・・とは,その業務に要すると見込まれる費用の水準や多寡(たか=“多いか少ないか”という意味)を考慮することを求めるものである。(「勘案」すればよいため“費用に相当する金額(実費)”を上回る報酬を受領することも可能となった!) ↓ ↓ ↓【ポイント②:この特例による上限額が変わった!】 ↓《媒介の場合》● 33万円(=30万円+消費税額10%) ※ 媒介業者が“課税事業者”の場合 ↓《代理の場合》● 66万円(=60万円+消費税額10%) ※ 代理業者が“課税事業者”の場合 ※ 売主側の業者と買主側の業者の“双方”が受領する“一取引全体”の報酬の限度額も,この額をこえてはならない。2)長期の空家等の報酬特例「長期の空家等の報酬特例」が,新設されました。 ↓ ↓ ↓ ↓【ポイント①:この特例による報酬額の上限額は?】 ↓《媒介の場合》● 借賃の2.2ヵ月分(=2ヵ月分+消費税額10%) ※ 媒介業者が“課税事業者”の場合 ※ 借主からは,通常の報酬(借賃の1.1ヵ月分・居住用建物の場合は0.55ヵ月分)しか受け取れない。 ※ 貸主と借主の“双方”から受領する“一取引全体”の報酬の限度額も,この額(2.2ヵ月分)をこえてはならない。 ↓《代理の場合》● 借賃の2.2ヵ月分(=2ヵ月分+消費税額10%) ※ 代理業者が“課税事業者”の場合 ※ 貸主側の業者と借主側の業者の“双方”が受領する“一取引全体”の報酬の限度額も,この額(2.2ヵ月分)をこえてはならない。 ↓ ↓ ↓【ポイント②:低廉な空家等の報酬特例との違いに注意!】 ↓前回紹介した「低廉な空家等の報酬特例」は,空家等だけが対象ではないのに対して・・・(800万円以下の物件であれば,対象となります。じゃあなんで,引き続き「空家」の名称を残したのかな?・・・理由は不明です💦笑) ↓今回の「長期の空家等の報酬特例」は,その対象が“長期の空家等”に限定されていますので,注意が必要です(以下参照)。 ↓ ↓ ↓《長期の空家等の報酬特例の対象物件》 ↓● 現に長期間にわたって居住・事業等の用途に供されていない(少なくとも“1年を超えるような期間”にわたって居住者が不在の戸建の空家や分譲マンションの空き室) ↓● 将来にわたり居住・事業等の用途に供される見込みがない(相続等により利用されなくなった直後の戸建の空家や分譲マンションの空き室であって,今後も所有者等による利用が見込まれないもの) ↓ ↓ ↓なお,入居者の募集を行っている賃貸集合住宅の空き室は,“事業の用に供されているもの”と解されるため,長期の空家等には該当しません。3)関連業務との関係宅建業者や宅建士には,その有するノウハウを活かして,空家・空き室等の所有者等のニーズに対応し,“媒介業務にとどまらない役割”を発揮することが強く期待されています。 ↓具体的には,次のような“関連業務”について,宅建業者自らが積極的に取り組むことが考えられます。 ↓● 所有者等への助言・総合調整等の業務● 所有者等から受託した空家等の管理業務 ↓ ↓ ↓そこで,宅建業法の通達において,以下のような取扱いが追加されました。 ↓ ↓ ↓【ポイント①:宅建士の専任性の考え方】 ↓「専任」とは,原則として,宅建業を営む事務所に“常勤(テレワークを含む)”して,専らその事務所に係る宅建業に従事する状態をいいます。 ↓ ↓ ↓ただし,その事務所が宅建業以外の業種を兼業している場合等で,一時的に宅建業の業務が行われていない間に他の業種に係る業務に従事することは差し支えない・・・とされます。 ↓ ↓ ↓また,同様に,その事務所において一時的に宅建業の業務が行われていない間に,ITの活用等により,同一の宅建業者の他の事務所に係る宅建業の業務に従事することは差し支えないが・・・ ↓この場合“他の事務所における専任の宅建士”を兼ねることができるわけではない・・・とされます。 ↓ ↓ ↓さらに,宅建業の事務所が建築士事務所・建設業の営業所等を兼ね・・・ ↓その事務所における宅建士が建築士法,建設業法等の法令により専任を要する業務に従事しようとする場合や・・・ ↓個人の宅建業者が宅建士となっている宅建業の事務所において・・・ ↓その個人が同一の場所において土地家屋調査士,行政書士等の業務をあわせて行おうとする場合等については… ↓他の業種の業務量等からみて“専任で問題ナシ”と認められるものを除き,専任の宅建士とは認められないもの・・・としました。 ↓ ↓ ↓なお,宅建業を営む事務所における専任の宅建士が,賃貸住宅管理業法(賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律)の「業務管理者」を兼務している場合・・・ ↓その業務管理者としての賃貸住宅管理業に係る業務に従事することや・・・ ↓宅建業を営む事務所が前述の“関連業務”を行う場合において,その事務所における専任の宅建士が,これらの業務に従事することは差し支えない・・・とされます。 ↓ ↓ ↓【ポイント②:媒介以外の関連業務に関する報酬】 ↓宅建業者自らが媒介以外の“関連業務”を行う場合・・・(いわゆる「不動産コンサルティング業務」を含む!) ↓媒介業務との区分を明確化するため,あらかじめ契約内容を十分に説明して依頼者の理解を得たうえで・・・ ↓媒介契約とは別に,業務内容・報酬の額等を明らかにした書面等により締結した契約に基づいて報酬を受ける場合には・・・ ↓宅建業法における報酬規制の対象とならない・・・とされます。(これにより,媒介報酬とは別に,報酬を受領することができます!) ↓ ↓ ↓なお,上記の関連業務を行う場合には,媒介業務に係る報酬とは別に,関連業務の報酬を受けることができますが… ↓あらかじめ業務内容に応じた料金設定をするなど,“報酬額の明確化を図る”ことが必要となります。――――――――――――――――――――――――今回の記事は…以上です。【制作・著作】たっけんコム(http://www.takken.com/)代表 保坂つとむ※ 記事の内容に関する質問は、受け付けておりません。※ 記事を許可なく転載・複製することを禁じます。

    近年の改正点⑧(宅建業法-近年の重要改正②)
  6. ナード アロマ・アドバイザーコースLesson4 ✔︎芳香植物を利用してきた歴史✔︎代替療法としてのアロマの可能性✔︎ハーブウォーターまたまた対面レッスン続きました。芳香植物の利用の歴史は紀元前3500年にも遡り、治療薬の原点は芳香植物であり、現代に至っても植物から治療薬に繋がるものも探され研究されています。アロマテラピーの優れた特性をお伝えしながらハーブウォーターで化粧水を作成して頂きました。お二人の乳幼児をおもちの医療従事者でもある子育てママ。益々楽しくなるアロマ・アドバイザーコースです✌️一緒に楽しくアロマテラピーの資格取得いたしましょう夢の実現、自分らしく生きることを応援いたしますナード アロマ・アドバイザーコースナード アロマ・インストラクターコースナード アロマ・セラピストコースナード アロマ・ベーシック 全5コースナード リラックス・トリートメントコースナード アロマ・トレーナー、セラピスト・トレーナーのニ次試験対策講座JAA認定AFRアロマフェイシャルリラックス(フェイシャル実技)講師とセラピストのためのアロマ研究コース細胞やDNAに働く感動のアロマケアコースアロマに活かす細胞生物学コースハーブの摘み取り・蒸留体験会精油類の薬理・成分の吸収と体内動態の講座本質を活かすヒポクラテスの体質改善アロマキッチンメディカルハーブで薬効のある香り創りがんによりそうアロマテラピーリフレクソロジーホットストーン・セラピストベビーマッサージ・セラピストマインドマップから伝える起業・開業・開講支援セミナーなど オーラソーマ カラーケアシステムの資格取得。自身の才能や魅力を引き出し、生きることがもっと楽しくなります。様々な分野のカウンセリングに役立ちます。オーラソーマ カラーケアシステムレベル1、レベル2、レベル3の各種コースオーラソーマ エッセンシャルコースオーラソーマ PPSコース色彩心理カラーケアコース①〜③(色と香りと数秘術)マインドマップから伝える起業・開業・開講支援セミナー占星術とオーラソーマカラーケアシステム講座など ・アロマテラピーやオーラソーマなど各種講座・復習講座、受験対策講座、出張講座など各種講座・アロマトリートメントやカウンセリング希望下記にてお気軽にお尋ねくださいね。入会説明会など随時開催させて頂きます。ご予約をお待ちしております。inedo.aroma@gmail.com心豊かに楽しく健康に生きること実践していきましょう。成婚にこだわり、信頼できるイネド・ブライダルサポートIBJ日本結婚相談所連盟加入(東証一部上場企業)全国で約10万人の会員様が利用日本最大級の会員数を誇ります(入会にあたっては書類審査がある信頼できる安心システムです)本気で1年以内に結婚(再婚)したいポジティブに婚活・生涯のパートナーを探したい心身も経済的にも安定した暮らしを築きたいクオリティーの高い出会いが欲しい安心・信頼のおけるシステムを利用したい結婚に向けてのアドバイス、精神的フォローが欲しいなど是非ともお声かけください。無料カウンセリングからご予約を承ります。アロマテラピーやオーラソーマのスクール講師、セラピストとしての活動歴も長く婚活カウンセリングにも力を注いでおりますイネド・ブライダルサポート心豊かに生きる構築の先にある結婚スタイルまずは無料カウンセリングからご予約をお待ちしておりますinedo.aroma@gmail.comアロマハウス イネドイネド・ブライダルサポート名古屋江南校http://www.inedo.jp/

    ナード アロマ・アドバイザーコース・歴史とハーブウォーター
  7. 国際知識検定の結果が届きました
  8. こんばんは!さくらです。先日、WEB版の労政時報にて、連載コラムがアップされました。大きなテーマは「ハラスメントを恐れて指示もできない職場」を変える方法。そして今回は、全5回のうちの第3回目、価値観のズレを見える化する「べき論/notべき論」、という内容で書きました。今回の連載は、一言で言うと「“ハラスメント”という言葉で“こじらせた職場”をどう立て直すか」という話。ハラスメントの「ハ」の字も出ない職場の中には、「該当する言動が全くないから」という職場と「言動があっても、声が挙がらないから」という職場があります。さらに「声が挙がらない職場」にも2通りあると思っています。同じ言動があったとしても、Aの職場:ハラスメントとは受け取っていない(コミュニケーションの一つと解釈できる関係性がある)Bの職場:内心はイヤだけど、言っても仕方がない、諦めているだから、「ウチの会社、そんな声が挙がらないから大丈夫」と一括りに安心はできない、ということですね。なぜなら、声が挙がらず、結局「静かな退職」につながっているケースもあるから…です。というわけで!前置きが長くなりましたが、どんな風に「こじらせた職場」を立て直すのか…という視点で書かせて頂いている今回の連載。表向きはハラスメント対策ですが、「組織(職場風土)改善」にもつながっている内容です。この連載をするにあたって、編集者さんとやり取りをさせて頂いているのですが、いつも本当に丁寧にご対応して下さっていて…感謝しかありません連載は残る2回。機会を頂けていることに感謝しつつ、精一杯書いていこうと思います。よろしければ是非、お読みいただけると嬉しいです ↓↓第3回 価値観のズレを見える化する「べき論/notべき論」|WEB労政時報www.rosei.jpそれでは、今日の思うツボ!安衛法事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、( A )を行わなければならないが、雇入れ時の健康診断については、( A )を受けた後、( B )月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該( C )については、行う必要がない。さて、いかがでしょうか。答え!A:医師による健康診断B:3C:健康診断の項目に相当する項目それでは、今日はこのへんで。ひゃっほ~大好きな季節がやってきた!この金木犀の香りをかぐと、「あぁ、秋が来たなぁ」と感じます。皆さんにとっての「秋の香り」はなんですか?サンマの焼ける香ばしい匂い?栗ご飯のほんのりあま~い香り?それとも、松茸!?!?(なんで、食べ物ばっかりやねん!笑)では!最後まで読んでいただいて、ありがとうございます!ランキングに参加しています。みなさんの応援、よろしくお願いします。にほんブログ村にほんブログ村

    【難問】「こじらせた職場」をどう立て直す?
  9. お問いあわせは↓くるみ会リンクよりどうぞ!プロフィールも以下にございます。takahashikurumiのプロフィールリンク(プロフリ) (profu.link)●TIKTOKで、問答対策など動画で更新中です。スレッズ、Xもよろしければご覧くださいませ☆●10月開始のくるみ会総合講座は満席です。次回募集の際はこちらでお知らせいたします。さて新しい1週間の始まりです☆本日もTIKTOKで20時よりライブを行います☆宜しければのぞきにいらしてくださいね。WIFI の調子がいまいちで不安ですが笑さて、今年の試験でも各社で頻出だったのが、今日のタイトル☆「弊社のCAに求められる要素やスキルとは?」という質問。入社してもいないのに難問!と試験中にうまく答えられなかった方も多い印象です。これは案外答えやすい。おそらくそのエアラインの企業研究とか、雰囲気から「こんな感じかな」と予想を立てて回答する方も多いかもですが、その予想は被りがち。CAやエアラインといっても、一般の職種、他業種と問われるスキルは共通することは多い。いえ、どれも共通するといえる。エアラインは特別!と感じすぎることが、回答を難しくしてしまう。「御社で求められるスキルを想像することは難しいですが、弊社では00なスキルや素養は欠かせません。おそらく御社でも共通する側面はあるのではと思います。そんな風にとらえながら、毎日仕事に向かうとやる気も出ます」と、語ることもできるし、実際に内定者さんも活用しておられました。わからないことはわからないといった上で、最善の回答を尽くす、そして、その回答がみなさんの日ごろの頑張りとか魅力を伝える伏線となるようにとらえると、切り抜けられるケースもあります。宜しければ参考にしてみてね!!何でもかんでも回答しきらずとも、わからないけれど、私が思うのはね‥という会話も面接で十分使えるのですから。

  10. 知る人ぞ知る今日は特別な開運日
  11. おはようございます。行政書士試験個別指導 りす塾の岡です。りす塾 行政書士試験行政書士の資格取得なら、りす塾。 行政書士試験勉強の計画から具体的な学習内容まで担当講師が懇切丁寧にお伝え、合格以上の法的思考力を身に付けることができます。LIVEオンライン授業による、緊張感のある授業で集中力を持続、あなたの部屋が教室に変わる。www.risujyuku.com行政法を学習していると、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法。この三つが、頭の中で混ざってしまうことがあります。もちろん、それぞれ別の法律です。でも、まず大きな流れで区別して見ることが大切です。行政手続法は、行政作用の場面の法律です。行政が処分をしたり、行政指導をしたり、届出を受けたりする。つまり、行政が国民に対してどのように動くのか。その場面を見ています。一方で、行政不服審査法と行政事件訴訟法は、行政救済の場面の法律です。行政の処分などによって、「これはおかしいのではないか」となったあとに、どう救済を求めるのか。そこを見る法律です。行政不服審査法であれば、行政の中で救済を求める。行政事件訴訟法であれば、裁判所に救済を求める。この違いがあります。ですから、三つの法律を最初から横に並べて、細かい条文の違いだけを覚えようとすると、混ざりやすくなります。その前に、今見ているのは「行政作用」なのか、それとも「行政救済」なのか。ここを確認してみてください。行政作用の段階なのか。行政の行為が行われたあと、救済を求める段階なのか。この流れが分かると、どの法律を見るべきなのかも整理しやすくなります。さらに救済の場面では、行政の中で争うのか。裁判所で争うのか。そこでも分かれます。行政手続法→ 行政作用行政不服審査法→ 行政内部での救済行政事件訴訟法→ 裁判所での救済まずは、この大きな位置関係を持っておく。そのうえで、それぞれの制度や条文を見ていきます。細かい違いを覚えることも必要ですが、位置関係が分からないままでは、知識がバラバラになりやすくなります。反対に、「いま行政活動のどの場面を見ているのか」が分かれば、その知識を置く場所ができます。行政法三法は、ただ三つの法律が並んでいるのではありません。行政が動く。その行政作用に対して、必要であれば救済を求める。一つの流れの中で、それぞれ違う場面を担当しています。問題を見たときにも、まず、これは行政作用の話なのか。それとも行政救済の話なのか。そこから見ていくと、使う知識の方向も決めやすくなると思います。りす塾の記憶・問題の解き方・模試の復習の仕方「問題で使える記憶の作り方」りす塾の記憶|問題で使える記憶の作り方|りす塾(行政書士試験)行政書士試験では、たくさんの知識を扱います。 だからこそ、 「覚えなければ」 「もっと繰り返さなければ」 と思うことも多いでしょう。 でも、りす塾では、 すべての知識を同じ方法で記憶しようとは考えていません。 大切なのは、 何を記憶するのか。 そして、その知識を本試験でどう使うのか。 そこから記憶の方法を考えます。 りす塾では、 記憶するものを大き…note.com「合格に近づく問題の解き方」2026年版|合格に近づく問題の解き方|りす塾(行政書士試験)問題を解くとき、 最後まで読んでから 「これは正しいか、誤っているか」 と考え始めていないでしょうか。 私は、 問題を読むことと、考えることを分けません。 読みながら、 ・何のテーマか ・どの制度か ・どの知識を使うのか を少しずつ絞っていきます。 つまり、 最後まで読んでから考えるのではなく、読みながら考える。 これが、問題を解くときの基本…note.com「合格に近づく模試の復習の仕方」2026年版|合格に近づく模試の復習方法|りす塾(行政書士試験)模試を受けたあと、 自己採点をして、点数を確認する。 ここまでは当然です。 ただ、そのあとすぐに 解説や解説講義へ進んでいないでしょうか。 私は、その前にやってほしいことがあります。 問題冊子を見て、模試を受けていた「そのときの自分」を再現すること。 正解した問題でも、 確実に答えを導けていたとは限りません。 反対に、不正解でも、 途中までは正しく…note.com本試験を運任せにしない。39日間でつくる「鮮やかな記憶」2026年版|本試験を、運任せにしない。39日間でつくる「鮮やかな記憶」|りす塾(行政書士試験)本試験を、運任せにしない 直前期になると、   「ここが出ればいい」   「ここは出ないでほしい」   「もう重要なところだけに絞ろう」 そんな気持ちが出てきます。 もちろん、 残された時間には限りがあります。 重要なところ、弱いところから確認する。 優先順位をつけることは必要です。 ただし、 優先順位をつけることと、最初から範囲を絞ることは違います。…note.com模試以上の知識確認!選ぶのではなく、答える。その知識は、問われた瞬間に答えられますか【行政書士試験】10/24 瞬発力養成講義 エースをねらえ2026《行政法編》|りす塾(行政書士試験)模試以上の知識確認。 選ぶのではなく、答える。 2026年10月24日(土) 行政法の一般的な法理論から地方自治法まで、 行政法全体を一日でたどります。 選択肢から正解を選ぶのではなく、 問われたことへ、自分の知識で答える。 瞬発力養成講義 エースをねらえ2026|行政法編 その知識は、問われた瞬間に答えられますか 問題の選択肢を見れば、 正解…note.com2026年度 オーバーラッピング講義本試験当日まで使う記憶教材 りすカードで知識整理する講義【行政書士試験】オーバーラッピング講義2026 フルパック|憲法・民法・行政法60時間|りす塾(行政書士試験)憲法・民法・行政法を、りすカードで本試験当日まで使える形に整える 行政書士試験の学習では、 憲法、民法、行政法をそれぞれ学んでいきます。 一つひとつの科目を学ぶ中で、 知識は少しずつ増えていきます。 しかし、本試験で必要になるのは、 ただ知識を持っていることだけではありません。 問題文を読んだときに、 どの科目の、どの制度の、どの知識を使うのか。 …note.com【行政書士試験】憲法オーバーラッピング講義2026|憲法12時間|りす塾(行政書士試験)りすカードで、憲法の知識を本試験当日まで使える形に整える 憲法は、条文数が多い科目ではありません。 そのため、学習を進めていると、 「一度は勉強した」 「判例も見たことがある」 「統治機構も確認した」 という感覚になりやすい科目です。 しかし、本試験で問われる憲法は、 単に言葉を覚えているだけでは対応しにくい場面があります。 人権分野では、 どの自由…note.com【行政書士試験】民法オーバーラッピング講義2026|民法30時間|りす塾(行政書士試験)りすカードで、民法の知識を本試験当日まで使える形に整える 民法は、行政書士試験の中でも学習量が多い科目です。 総則、物権、債権、親族・相続。 一つひとつの制度を学んでいく中で、 知識は少しずつ増えていきます。 しかし、民法は、 ただ知識を覚えているだけでは対応しにくい科目です。 誰と誰の関係なのか。 どの制度の話なのか。 要件は何か。 効果として、何…note.com【行政書士試験】行政法オーバーラッピング講義2026|行政法18時間|りす塾(行政書士試験)りすカードで、行政法の知識を本試験当日まで使える形に整える 行政法は、行政書士試験の中心となる科目です。 行政法の一般的な法理論、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法、地方自治法。 一つひとつの法律や制度を学んでいく中で、 知識は少しずつ増えていきます。 しかし、行政法は、 ただ知識を覚えているだけでは対応しにくい科目です。 どの法…note.com行政書士試験 りす六法 2026素読に特化した六法りす六法2026《令和8年度版》りす六法《2026年度(令和8年度)版》|りす塾(行政書士試験)六法は、覚えるための本ではありません。 条文を読んで、 位置づけを確認し、 考え直すための道具です。 りす六法は、 素読のために設計された、特殊な六法です。 「どこまで、どう読むか」で迷わないために 多くの受験生が、条文を読む中で立ち止まります。 ・準用関係が追えない ・どこまで読めばいいか分からない ・ページが途中で切れて読みにくい ・文字が…note.com

    行政法三法は「どの場面の法律か」で分けて見る
  12. ご訪問ありがとうございます。お金専門の行政書士、「堺なかがみ行政書士事務所・経営資産研究」代表の中上 敏です。10月になりました行政書士事務所を開業して丸12年になり、もう13年目に突入干支を一周り。。。あっという間でしたが長かったような気もするここまでこれたのは運が良かったと思うことが多いですタイミングよくお客様や同業、他士業の方からの紹介があったり、HPからの問い合わせがあったり安定しだしてからはこういったことが多くあるお客様ファーストできたこともありますが出会った方がいい方が多かったのが本当に運があったと思います12年間も行政書士一本で来れたのはお客様は関わっていただいた方、すべてのおかげ本当に、ありがたいことです13年目の1年も通常通りがんばっていき15年目、20年目を目標にしていきたい30年目だと69歳になるのか・・・不安もありますが、70歳になっても元気な先生もいるのでまだまだ、やっていけそうです今日はこれにて。更新の励みになります。ポチっとボタンを押してください。にほんブログ村最後までお読みいただきありがとうございました。============================================堺なかがみ行政書士事務所・経営資産研究TEL:072-289-7537E-mail:info@sakai-nakagami.comお問合せフォーム(24時間受付)まずはお気軽にご相談下さい。 初回のご相談は無料です。ホームページはこちらから企業のお金に関する相談はお任せ下さい。・会計記帳代行、決算書分析サポート・会社設立サポート・確定拠出年金導入サポート・融資、事業計画書、予算管理の作成サポート・相続、遺言・許認可申請(建設業許可他)=============================================

    13年目になりました
  13. 今日のランチ
  14. こんばんは!さくらです。「おめでとう~~~!阪神タイガース、優勝!」(すみません、社労士受験を合格された方に向けた言葉だと思った方も多いですよね)数年前は甲子園にもよく足を運び、球場でビールを飲むことと歌って応援することにハマっていましたが(もはや、野外カラオケ、みたいな感覚)、最近は、試合もめっきり見なくなっていました。。。しかし、にわかファンとしてでも、タイガース優勝は嬉しい限りです。プロ野球で優勝すると、「結果だけ」に注目が集まりがちです。「優勝した=一番多く勝った」というのは、もちろんすごいですよね。でもこの優勝も「一戦・一戦」の積み重ねであるわけです。「今日のこの試合くらい、いいか」ではなく、「毎回・毎回を真剣に戦い、結果を出していく」。その積み重ねで「優勝」が手に入るわけですよね。これって、社労士試験も似ているな、と思います。「今日くらい、勉強はいいか」「今回の答練は、ちょっと勉強不足だけど仕方ないか」ではなく、「今日も、自分に負けずやり切った」「今回の答練も、結果を出せるよう臨もう!」その意識の結果が「合格」なのではないか、と感じます。合格するための方法は人それぞれ。しかし、共通するのは、「合格に対する執着」であり、「自分との約束(自分の信念)を貫く」ことだなと思います。「できない理由」を考えるのではなく「できる方法」を考える。私も、ひとつひとつの仕事、そして一日・一日を、そんな風に感じながら、仕事をし、自分が納得いく結果を出していきたいなと思いますそれでは、今日の思うツボ!安衛法作業環境の実態(作業環境における労働者の有害な因子へのばく露の程度を含む。)を把握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む)を( A )という。さて、いかがでしょうか。答え!A:作業環境測定来年に向けて(2027年合格目標)の安衛法は、何気に細かい改正が多い科目…今回の、作業環境測定の定義も( )書き部分=「個人ばく露測定」が増えました。★個人ばく露測定とは作業環境測定のうち、作業環境における労働者の有害な因子へのばく露の程度を把握するために行うものをいいます。これにより、「健康障害の防止のための措置等に当たって行う作業環境測定」が新設されました。あんまり深く深く入っていく必要はないのですが、とはいえ昨年の改正以来、「雇用されていないけれど一緒に働いている人」や「個人」など、広く安全を保持していくような施策を取っている流れがありますね。大きな流れは把握しておくと勉強がスムーズに進むと思います!では、今日はこの辺で。明日から新しい一週間~!元気に行きましょう最後まで読んでいただいて、ありがとうございます!ランキングに参加しています。みなさんの応援、よろしくお願いします。にほんブログ村にほんブログ村

  15. 偏差値37からこれで合格しましたって話
  16. 受講生の皆様、お疲れ様です先日の記事では、TAC行政書士講座総合答練③の速報値を書いていました『TAC行政書士講座 総合答練③』受講生の皆様、お疲れ様です今日、TAC京都校行政書士講座では、総合答練③が行われました。ご参加頂いた皆様、お疲れ様でしたということで、京都校の速報値を。さ…ameblo.jp予定より遅くなり申し訳ございませんでした。遅くなりましたが今日は個別の正答率等を正答率の低い問題問題6.9.14.22.25..33.36.37.40問題48.50.合否を分けるレベルの問題1,2.5.7.8.15.16.17.23.24.26.27.28.29.31.34.35.38.39問題41のイウ問題43のアイウエ問題47.49.51.52.53.54.55.56.57正答率の高い問題その他の問題問題11.12.13の正答率は高かったです。行政手続法の習熟度が上がってきたのでしょう。これは大変良いことです。また、問題18~21の正答率も高かったです。ということは、行政不服審査法等、その他のところで行政法の出来はわかれたのかなと民法は正答率が5割前後の問題が多くなりました。迷いながらでも取れた人と、ことごとく落としてしまった人が綺麗に分かれてしまったかなと商法は正答率の高い問題はなく、ほぼ全員苦しんでいたのでしょう多肢選択式は42の出来は素晴らしく、ここで一つでも落としてしまった方は要反省。ほぼ満点でした。その変わり、問題43は全ての空欄が4割~5割の正答率。ここもことごとく落としてしまった方とそうでない方わかれていました基礎知識は文章理解の正答率は全ての問題で高かったのですが、それ以外の問題は正答率4割~5割前後であり、すんなり取らしてくれる問題がそれほど無く難易度は高かったと思います全体的に、難易度が高くなるほど取りこぼしが致命傷となります。難易度の高い問題や肢をあまり気にせず、取れるはずだった問題をきっちりと仕留められるように日々勉強を重ねていきましょうでは今回はここまでとします。お疲れ様でした。

  17. ワークマン「WORKMAN Colors」に行きました。