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  1. 鉛筆の芯の彫刻
  2. 英検2級結果&次女と彫刻展
  3. 【大阪】北摂~全国オンライン対応\東洋医学×耳つぼ×五行体質診断/不調を楽にして元気な自分に戻れる心と体を手に入れる漢方耳つぼ養生士中谷 たか です。初めましての方は→こちらからふわふわめまいを改善するには食べないでください!最近、ふわふわ~とした感じ、感じていませんか?春はめまいが起こりやすいのだけどふわふわっとした気持ち悪い感じがあるのなら栄養不足かもしれませんよー東洋医学ではめまいが起こる原因は3つあると考えるのだけど、ふわふわした感じが起こるのは栄養が足りていないとき栄養が足りていないならしっかり食べなきゃ!って思うかも知れませんが逆です!3食の食事はしっかり食べてほしいのだけど、甘いおやつや冷たい飲み物、脂っこい食事や辛いものは食べないでください!この食べ物は胃を弱らせてしまうので栄養を作りにくくしてしまうんです食べてほしいのは緑の野菜はもちろんだけど、山芋やキャベツ、クコの実、ジャガイモやさつまいも、豆類など食べるとエネルギーに変わるものここで気を付けて欲しいのは、エネルギーになるものを食べても胃が弱るものも食べてるとエネルギーは作られない!ということしっかり食べてるのにふわふわする~~っていう人はどっちも食べちゃってるからなんですよね症状が起こるのは身体のバランスが崩れている状態なので崩れたバランスを整えていくと症状は治まってきます身体のどこのバランスが崩れているのかは体質を見ていけば分かるので東洋医学の知識があれば身体に必要なものや体質的に食べない方がいいものが分かりますし、症状を今すぐどうにかしたいならどの耳のつぼを選ぶと良いか分かってきますのでぜひ知っておいて欲しい知識だと思います^^耳つぼと東洋医学の基礎が学べる講座をまもなく開講します!症状を今すぐ楽にする耳つぼと体の根本から元気にする東洋医学を一緒に学べる所は他にはないのでこの機会に学んでみたい!と思われる方は、公式LINEからご案内をお待ち下さいね✨      ✅毎日を元気に過ごしたい✅今のつらい症状を無くしたい✅病気にならない身体を作っていきたいそんなあなたの身体をあなたの体を元気にするヒントを公式LINEで配信しています。ぜひ、受け取って元気な身体を手に入れてくださいね🔻公式LINE🔻お友達登録者全員に2大プレゼント(画像をクリックしてね)①\調子が悪くなる前に  カラダはサインを送ってる/【体調が崩れるときの 前兆が現れるところ 一覧表】サインが出たら予防することで防げるよ!  \手軽に出来る!不調の緩和/②【困った時の耳つぼ5選】健康管理に役立ててね!現在ご提供中のメニュー◆持って生まれた弱い部分から不調の原因が分かる!五行体質診断⇛こちらから◆不調を緩和する技術が学べる!耳つぼ実践講座⇛こちらから◆カラダのサインを読み解く講座⇛公式LINEより先行案内しています◆初めましての方⇛こちらから 

    ふわふわめまいを改善するには食べないでください!
  4. 所有権の移転請求権の仮登記の登記名義人が単独で当該仮登記の抹消を申請する場合,登記権利者の住所を申請情報の内容としなければなりません(昭40.7.17民甲1890)。🗂【状況整理】「所有権移転請求権の仮登記」が関係するケースです。① 所有権移転請求権の仮登記って何?たとえば、こんなケースを想像してください:🔹ケース例:Aさん(土地の持ち主)が、Bさん(買主)に土地を売る約束をしました。でも、すぐに登記ができる状況じゃない。👉 そんなときに、Bさんが「将来、ちゃんと登記してもらう権利がありますよ」ということを記録しておくのが→ 「所有権移転請求権の仮登記」です。② 仮登記の名義人って誰?これは、Bさん(将来、所有権を得る予定の人)のことです。③ その仮登記を「抹消」するってどういうこと?たとえば、その売買の話が破談になったとか、約束が無効だった場合、→ 「将来の権利の予約(仮登記)はもういらないね」→ ということで、仮登記を消す(抹消する)ことになります。👤 じゃあ誰がその抹消を申請するの?✅ 今回のポイント:Bさん(名義人=登記上の仮の権利者)が単独で「この仮登記、いらなくなったから消します」と登記所に申請する場合。🧠 ここで問題!このとき、申請書には「登記権利者」の住所を必ず書かないといけないというルールがあるんです。🤔「登記権利者」って誰?この場合、「抹消」によって利益を得る人です。👉 つまり、仮登記が消えるとスッキリする人👉 → Aさん(土地の元の持ち主)です!📌 なぜ住所を申請書に書かないといけないの?登記官は「この人が本当にそのAさんなのか?」を確認して処理しないといけません。 でも、もしAさんの住所が書いてなかったら? → 「本当に正しい相手の登記をいじっていいの?」ってわからなくなりますよね。まとめ 登場人物 内容 Aさん 土地の元の持ち主。仮登記が消えることでスッキリする人(登記権利者) Bさん 将来土地をもらう予定だった人(仮登記名義人) 今回の手続き Bさんが単独で仮登記を抹消する ポイント Aさんの「住所」をきちんと書いて、登記官が確認できるようにしないとダメ!

  5. 【本文】直前講座の講義収録が一息ついたので久し振りの更新になりましたが、そうこうするうちに、今日で2024年度も終わり、明日から新年度(2025年度)です。2025年度の公務員試験は既に国家総合職の1次試験が実施済みで走り出しているのですが、本格的にはやはり来月からです。大口の試験としては、4/13(日)に国家総合職の2次試験(筆記)、4/20(日)都庁Ⅰ類B(一般方式)・特別区Ⅰ類の1次試験が実施されます。さて、今日3/31(月)は、国家総合職1次試験の合格発表日です。合格した方はおめでとうございます!2次試験(筆記)の対策については、以下の記事の特に後半をご覧ください。少々前のものですが、大筋で変更の要を認めませんので。→国家総合職2次試験筆記対策ー1次試験対策と並行して2025年度の実施状況によると、大卒程度試験の政治・国際・人文区分、法律区分、経済区分の➀申込者数、②1次試験受験者数、③1次試験合格者数は以下の通りです。    ➀     ②    ③政  1674   1317   336法  6063   5185   562経   984    840    225上記データから単純計算した1次倍率(②÷③)は、政治・国際・人文区分3.9倍、法律区分9.2倍、経済区分3.7倍でした。発表されている現段階での大卒程度区分の採用予定者数は、政治・国際・人文区分約60名、法律区分約90名、経済区分約40名ですので、その2倍程度最終合格者を出すとすると、単純計算は2次倍率は3倍前後になります。とはいえ、実際には、1次合格者の全てが2次試験を受験するわけではないでしょうから、2倍台に収まるでしょう。国家総合職の志望度は、受験生によって相当に温度差があるでしょうが、それほど倍率は高くありませんから、選択肢を広げる意味でも、できれば受験してみてはいかがでしょうか。

  6. 新連載 スタート!
  7. こんにちは。2月末に手続した、マイナンバーカードの更新手続き、「交付通知書」が届きました。ネットで更新、便利ですね。そのときに、「手続きに来い。」ってスタンスでないだけマシかな。なぁ~んて書いたんですが、結局は、受取りに来いと。受取り期限は6/16まで。役所だから、平日に行かなきゃいかんし、駐車場で待たなきゃいかんし、、、時間がもったいない。便利なんだか、不便なんだか、なんと言うか。。。今日の過去問は、令和6年度問32の問題を○×式でやりたいと思います。A所有の動産甲(以下「甲」という。)を、BがCに売却する契約(以下「本件契約」という。)に関する記述について、民法の規定及び判例に照らし、正誤判定をしてみましょう。それでは、早速。問題Bが、B自身を売主、Cを買主として本件契約を締結した場合であっても、契約は原則として有効であり、Bは、Aから甲の所有権を取得してCに移転する義務を負うところ、本件契約後にBが死亡し、AがBを単独相続した場合においては、Cは当然に甲の所有権を取得する。正解は?×今日は、「売買」に関する問題です。問題の本文を、、、Aさん所有の動産甲を、BさんがCさんに売却する契約について。「他人の物、売っちゃうの」そんな内容、試験勉強始めたときに衝撃を受けた内容ですね、ちょっと懐かしい。(笑)この内容、他人物売買ですね。1問目を分割して確認してみます。①Bさんが、B自身を売主、Cさんを買主として本件契約を締結した場合↓契約は原則として有効であり、○②Bさんは、Aさんから甲の所有権を取得して↓Cさんに移転する義務を負うところ、○③本件契約後にBさんが死亡し、AさんがBさんを単独相続した場合においては、↓Cさんは当然に甲の所有権を取得するのか3分割して見たんですが、①と②は、正しいってのは分かると思います。問題は、③。これ、Bさんではなく、Aさんが死亡した場合は、肢の通りになるんですが、、、昭和44(オ)23 土地建物明渡請求昭和49年9月4日 最高裁判所大法廷 判決 破棄差戻 福岡高等裁判所他人の権利の売主が死亡し、その権利者において売主を相続した場合には、権利者は相続により売主の売買契約上の義務ないし地位を承継するが、そのために権利者自身が売買契約を締結したことになるものでないことはもちろん、これによつて売買の目的とされた権利(動産甲)が当然に買主に移転するものと解すべき根拠もない。この肢は、間違いの記述です。以下に、理由です。また、権利者は、その権利により、相続人として承継した売主の履行義務を直ちに履行することができるが、他面において、権利者としてその権利の移転につき諾否の自由を保有しているのであつて、それが相続による売主の義務の承継という偶然の事由によつて左右されるべき理由はなく、また権利者がその権利の移転を拒否したからといつて買主が不測の不利益を受けるというわけでもない。それゆえ、権利者は、相続によつて売主の義務ないし地位を承継しても、相続前と同様その権利の移転につき諾否の自由を保有し、信義則に反すると認められるような特別の事情のないかぎり、右売買契約上の売主としての履行義務を拒否することができるものと解するのが、相当である。問題Bが、B自身を売主、Cを買主として本件契約を締結した場合であっても、契約は原則として有効であり、Bは、Aから甲の所有権を取得してCに移転する義務を負うが、本件契約成立の当初からAには甲を他に譲渡する意思のないことが明確であり、甲の所有権をCに移転することができない場合には、本件契約は実現不能な契約として無効である。正解は?×2問目は、この問題。問題の前半部分、①と②は、前の問題と同じですね。ですから、その部分は、正しい。問題は、後半部分。本件契約成立の当初からAさんには甲を他()に譲渡する意思のないことが明確であり、↓甲の所有権をCさんに移転することができない場合には、本件契約は実現不能な契約として無効他人物売買は有効だけれども、前記判例権利者Aさんが、当初から譲渡する意思のないことが明確な場合はどうなのか問題では、「実現不能な契約として無効」と言っている訳なんですが、、、確認してみましょう。昭和24(オ)306 売買代金返還請求昭和25年10月26日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部一般に契約の履行がその契約締結の当初において客観的に不能であれば、その契約は不可能な事項を目的とするものとして無効とせられること、洵に所論の通りであるが、他人の物の売買にあつては、その目的物の所有者が売買成立当時からその物(動産甲)を他に譲渡する意思がなく、従つて売主においてこれを取得し買主に移転することができないような場合であつてもなおその売買契約は有効に成立するものといわなければならない。一般的には、無効だけれども、、、他人物売買については、「有効」だとの判断。「実現不能な契約として無効」は、間違いの記述。そして、理由。この事は、民法が他人の権利を目的とする売買についてはその特質に鑑み同法五六一条乃至五六四条において、原始的不能の場合をも包含する特別規定を設け、前示一般原則の適用を排除していることに徴して明かであろう。五六一条乃至五六四条において第五百六十一条(他人の権利の売買における売主の担保責任)第五百六十二条(他人の権利の売買における善意の売主の解除権)第五百六十三条(権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任)第五百六十四条(前条の権利を主張できる期間)これは、ちょっと前の民法の規定で、今のとは違います。当時の規定はどうだったかはわかりませんが、売主が担保責任を負うってことで、他人物売買は有効だと言うことです。問題Bが、B自身をAの代理人と偽って、Aを売主、Cを買主として本件契約を締結した場合、Bに本件契約の代理権がないことを知らなかったが、そのことについて過失があるCは、本件契約が無効となった場合であっても、Bに対して履行または損害賠償の請求をすることができない。正解は?×3問目は、この問題。1、2問目同様に見ていきます。Bさんが、自身をAさんの代理人と偽って、Aさんを売主、Cさんを買主として本件契約を締結した||Bさんに本件契約の代理権がないことを知らなかったが、そのことについて過失があるCさんは、↓本件契約が無効となった場合であっても、Bさんに対して履行又は損害賠償の請求をすることができないこんな内容、ポイントは、「偽って」と「そのことに過失がある」です。この問題は、Bさんが代理権がないのにした無権代理行為ですね。早速、確認してみます。(無権代理人の責任)第百十七条 他人の代理人として契約をした者は、①自己の代理権を証明したとき、又は②本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。一 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。二 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき。ただし、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りでない。三 他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。問題の内容は、第百十七条2項二号ただし書き部分です。1項で、Bさんが、代理権を証明できないか、本人の追認を得られなかった場合には、責任を負う旨を定めています。そして、2項で例外的に責任を負わない場合を定めています。その例外の二号。二号の下線部分が、問題の「そのことに過失がある」ですね。そして、ただし書き。「他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りでない。」肢の一行目、「Bさんが、自身をAさんの代理人と偽って、」☜これは、悪意(偽って=知っていた)です。Cさんは、Bさんに対して、履行又は損害賠償の請求をすることができるので、この肢は、間違いの記述です。1項で責任を認め、2項でいったんは例外にし、そのただし書きで、責任を認める、なかなかに複雑な事案ですね。問題Bが、B自身をAの代理人と偽って、Aを売主、Cを買主とする本件契約を締結し、Cに対して甲を現実に引き渡した場合、Cは即時取得により甲の所有権を取得する。正解は?×4問目は、この問題。問題の前提は、3問目と同じ。Bさんが、自身をAさんの代理人と偽って、Aさんを売主、Cさんを買主として本件契約を締結し違う部分は、Cさんに対して甲を現実に引き渡した場合↓Cさんは即時取得により甲の所有権を取得するこれは、即時取得の規定を確認すれば判断できる。(即時取得)第百九十二条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産(肢:甲)の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産(肢:甲)について行使する権利を取得する。当然ですが、条文の「取引行為」は、有効な取引行為である必要があります。この問題は、「Bさんが、自身をAさんの代理人と偽って、」いますので、有効とは言えません。つまり、肢の無権代理=有効な取引行為×有効と言えるには、先ほど見たんですが、問題の場合だと②。①自己の代理権を証明した②本人の追認を得たとき☜これBさんがCさんに対して甲を現実に引き渡したとしても、Cさんが即時取得により、所有権を取得することはありませんので、この肢は、間違いの記述です。(無権代理)第百十三条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。問題Aが法人で、Bがその理事である場合、Aの定款に甲の売却に関しては理事会の承認が必要である旨の定めがあり、Bが、理事会の承認を得ないままにAを売主、Cを買主とする本件契約を締結したとき、Cが、その定款の定めを知っていたとしても、理事会の承認を得ていると過失なく信じていたときは、本件契約は有効である。正解は?○今日の最後の問題。Aさん、法人になっちゃいました。あらためて、Aが法人(Bさんがその理事)で、Aの定款に甲の売却→理事会の承認が必要(定めあり)Bさんが、理事会の承認を得ないままに法人Aを売主、Cさんを買主とする本件契約を締結した↓Cさんが、その定款の定めを知っていたとしても、理事会の承認を得ていると過失なく信じていたときは、本件契約は有効である。ポイントは、後半部分。Cさんが、知っていたは、悪意。その状態で、理事会の承認を得ていると「過失なく信じていたとき」は、どうなのかってところです。昭和57(オ)1392 土地所有権移転登記手続昭和60年11月29日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 漁業協同組合(肢:法人A)は、水産業協同組合法四五条の準用する民法五三条、五四条の規定により、定款の規定又は総会の決議によつて特定の事項(肢:動産甲の売却)につき理事(肢:Bさん)が代表権を行使するためには理事会の決議を経ることを必要とするなどと定めて理事(肢:Bさん)の代表権を制限することができるが、善意の第三者に対してはその制限をもつて対抗することができないものであるところ、右にいう善意とは、理事(肢:Bさん)の代表権に制限が加えられていることを知らないことをいうと解すべきであり、また、右の善意についての主張・立証責任は第三者にあるものと解すべきである。そして、第三者(肢:Cさん)が右にいう善意であるとはいえない場合であつても、第三者(肢:Cさん)において、理事(肢:Bさん)が当該具体的行為(肢:動産甲の売却)につき理事会の決議等を得て適法に漁業協同組合(肢:法人A)を代表する権限を有するものと信じ、かつ、このように信じるにつき正当の理由があるときには、民法一一〇条を類推適用し、漁業協同組合(肢:法人A)は右行為につき責任を負うものと解するのが相当である。漁業協同組合(肢:法人A)は右行為につき責任を負う↓本件契約は有効である。この肢は、正しい記述です。参考(権限外の行為の表見代理)第百十条 前条第一項本文の規定は、代理人(肢:Bさん)がその権限外の行為(肢:動産甲の売却)をした場合において、第三者(肢:Cさん)が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。前条第一項本文の規定(代理権授与の表示による表見代理等)第百九条 第三者(肢:Cさん)に対して他人(肢:Bさん)に代理権を与えた旨を表示した者(肢:法人A)は、その代理権の範囲内においてその他人(肢:Bさん)が第三者(肢:Cさん)との間でした行為について、その責任を負う。ただし、略。2 略。一応、代理人が受け取ることができるようなんですが、、、仙台市の案内には、「やむを得ない理由」により、本人の来庁が困難であると認められる場合にはとあります。・病気・身体の障害・未就学児   等仕事は、「等」に含まれる含まれない仕事は、残念ながら含まれません。・成年被後見人、被保佐人、被補助人・中学生、小学生、未就学児・75歳以上の後期高齢者・長期で入院や施設に入所している方・要介護、要支援認定者・身体や精神障害のある方・妊婦・長期での出張や海外へ留学されている方・高校生、高専生・社会的参加を回避し、長期にわたって家庭にとどまり続けている状態の方これらだそうです。そのうち、行かなきゃ。今日も最後までありがとうございました。んでねぃ。ここをポチッと。。。にほんブログ村押していただけると凄く嬉しい。。。にほんブログ村

    行政書士試験 令和6年度問32 民法の問題
  8. ※4月3日(木)17時30分更新当ブログでご案内した1級キャリアコンサルティング技能検定対策講座「説明会」は、多くのご応募をいただき定員に達したため一度受付を終了いたしました。皆さまのご関心に感謝申し上げます。なお、ご予約システムに重複したお申し込みがいくつか確認され、4月13日(日)の日程に若干名の参加枠が確保できましたので、改めて、参加者様の募集について下記の通りご案内申し上げます。まだ、第15回1級受検について検討中という方等もいらっしゃるかと思いますが、当説明会は1級受検を決めていない方でも、また、すでに1級ホルダーの方でも、どなたでも大歓迎です。キャリアコンサルタント同士での事例指導やスーパービジョン実践に関心のある方は、ぜひご参加いただけたらと考えています。ご検討のほど、よろしくお願いいたします。《ご注意》再募集の定員は数名様となっております。オンライン説明会ですが運営の性質上、定員数を設けておりますので、参加ご希望の際はなるべくお早めにお手続きを行なっていただけるようおすすめします。定員になり次第、お受け付けを終了いたします。2025年度(第15回)CVCLAB1級キャリアコンサルティング技能検定実技(論述・面接)試験対策講座「Zoom説明会」《再募集の日程》●日時・4月13日(日)10時〜11時30分(90分間)※4月1日19時頃にお受け付け終了となりました。・4月13日(日)17時〜18時30分(90分間)※4月3日17時30分頃にお受け付け終了となりました。ご検討いただきありがとうございました。●開催方法:オンライン(Zoom使用)※ご予約いただいた方へ説明会実施2日前までにZoom接続のための情報をご案内いたします。●費用:無料●ご予約方法:下記URLからメールで必要事項を記載して送信してください。※メールを送信されてもお申し込み確定とはなりません。CVCLABからの返信内容をもってご予約確定となります。https://cvclab.jimdofree.com/お問い合わせ/《記載する必要事項》・4月13日(日)の「10時の回」か「17時の回」のうち一つご希望を記載・お名前(ふりがな含む)・ご住所・ご連絡先・メールアドレス●説明会アジェンダ(予定):・講師ご挨拶・1級CC技能検定試験(実技)の動向等の概説・事例指導の実践を考える・2025年度CVCLAB1級対策講座の特徴解説・質疑応答等●その他:・当講座説明会に参加いただいた方には、4月から開始する1級対策講座日程、プログラム概要等のご案内をいたします。(説明会終了時に講座のご案内を希望いただける方へのご案内となります。) 2025年度の1級対策講座プログラム性質上、1級対策講座の受講をご希望の方は説明会への参加をお願い申し上げます。・上記2回とも同一内容ですので、ご希望の日程を1回のみ記載ください(ひとつのアクセスで複数名様でのご参加はご遠慮願います。)【お問い合わせやご相談について】上記URLからお願いいたします。皆さまのご参加を心よりお待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします。CVCLAB/小林幸彦

  9. あれあれ...lとrの入れ替わり
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  11. 辰月 辰日 辰の刻
  12. 先日3月29日に、オンライン事例指導面接セッション公開イベントを開催し、多くの皆様に参加をいただきました。皆様の貴重なお時間をいただきましたこと、心より感謝申し上げます。この事例指導面接セッションは今年で3回目(3年目)となりました。そして毎年毎回60名様以上のキャリアコンサルタントの方にお集まりいただいております。皆様のご関心の強さに改めて感謝申し上げます。また、イベント終了後におけるWebアンケートですが、実に95%の回収率となりました。※昨日21時にアンケートを締め切らせていただいております。アンケートにご協力いただきました皆様、重ねて御礼申し上げます。皆様からお預かりいたしましたアンケート結果を元に、今後のイベント運営やキャリア形成支援実践力向上に、少しでも役立てるべく、詳細な分析等を進めてまいります。今後とも皆様にご満足いただけるよう、さらに工夫を凝らしてまいりますので、引き続きのご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。さて、例年のようにメッセージをいただくことの中に、共通していることが数点あり、事例指導やスーパービジョンでの、特に重要なテーマにもなるのだと認識していることがあります。その一部に少しだけ触れてみたいと思います。イベントでも講座でも質問をいただくことに、「事例相談者が自ら気づきにつながる問いかけをどうして自然にできるのですか?」といった内容があります。事例指導でもスーパービジョンでも、その目的は、事例相談者やスーパーバイジーの自らの気づきによる成長というものがあります。専門家として自ら気づくことができた課題というものは、学習の動機づけにも大きくつながり、ご自身の中でどんどん展開することができます。すると事例指導者やスーパーバイザーは、それをあたたかく見守り、支え、時々サポートする程度で十分だったりすることが多い。つまり、評価と支援のバランスについて、事例指導者の中で偏らないことが重要なのではないでしょうか。事例指導者やスーパーバイザーは、事例相談者やスーパーバイジーを支援しつつも、専門的な視点からのフィードバックを提供する必要があります。事例指導者のフィードバックのあり方、ちょっとしたことの小さな積み重ねが、実は事例相談者への効果的な問いかけになることが多いのです。一方、事例指導者の中で事例相談者やケースに対する評価の視点が強くなりすぎると、事例相談者がその空気感みたいなものから何かを察知し萎縮してしまうことがあります。これは事例相談者の成長機会を損なう可能性があるのです。このバランスの取り方は日頃から実践できるように意識することも重要なことです。他にも事例相談者の防衛的な態度を感じられたときに起こっていること、事例指導の面接のステップで重要になる問いかけの質的なものとタイミング、そもそもの事例相談者が持つ価値観との向き合い方、事例指導者自身の自己認識のあり方、事例指導やスーパービジョンを学ぶうえで、様々な人間臭い感覚の課題があり、こうしたことを少しずつでも乗り越えていくことで、事例指導者としての対話力がより深まり、事例相談者やスーパーバイジーの成長を効果的に支援できるようになるのかもしれません。今年度は1級CC技能検定試験対策講座と並行し、上記テーマでの実践型イベントを数回に分けて企画してまいります。ぜひ、体験してみたいと思われる方は、今後のブログでのご案内を参考にしていただきながら、参加をご検討いただけたらと思います。1級キャリアコンサルティング技能検定試験の対策を考えるとき、他者等が独善的に解説している内容を鵜呑みにするのではなく、実践家として対話の素養を磨く本質的な取り組みに力を入れることで、瞬間瞬間のその場での言葉の選択や間合いが磨かれていくのだと考えます。今後も、キャリアコンサルタントとしてのスキルアップや、実際の現場で直面する課題に対応するための具体的な場面を共有できる場として、引き続き皆様と一緒に学びを深めていければと思っております。そして第15回1級キャリアコンサルティング技能検定試験に受検者の皆様が合格すること、これをひとつの大切な目標として、共に努力を重ねてまいりたいと存じます。

  13. ベトナムで求めたハンドペイントのバッチャン焼
  14. 『看護学生のための社会福祉読本』の一部を紹介しています。この電子書籍は、第94~114回の過去21年間の看護師国家試験問題を、約1700問程度選んで解説し文章化したものに、第100~111回の過去12年間の保健師国家試験問題1320問のうち統計学の計算問題等を抜いて約1000問程度選んで解説し文章化したものです。今回の項目は、「日本の人口」です。 人口には、人口静態<span lang=EN-US style='mso-bidi-font-size:10.5pt;mso-fareast-font-family:"MS 明朝";mso-bidi-font-family:"MS 明朝";mso-font-kerning:0pt'> XE&quot;<span style='mso-bidi-font-size:10.5pt;font-family:"MS 明朝",serif;mso-ascii-font-family:Century;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Century;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:"MS 明朝";mso-font-kerning:0pt'>人口静態&quot; \y &quot;<spanstyle='font-family:"MS 明朝",serif;mso-ascii-font-family:Century;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:Century;mso-hansi-theme-font:minor-latin'>じんこうせいたい&quot; <spanlang=EN-US style='mso-bidi-font-size:10.5pt;mso-fareast-font-family:"MS 明朝";mso-bidi-font-family:"MS 明朝";mso-font-kerning:0pt'><span style='mso-element:field-end'>(せいたい)と人口動態<span lang=EN-US style='mso-bidi-font-size:10.5pt;mso-fareast-font-family:"MS 明朝";mso-bidi-font-family:"MS 明朝";mso-font-kerning:0pt'> XE&quot;<span style='mso-bidi-font-size:10.5pt;font-family:"MS 明朝",serif;mso-ascii-font-family:Century;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Century;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:"MS 明朝";mso-font-kerning:0pt'>人口動態&quot; \y &quot;<spanstyle='font-family:"MS 明朝",serif;mso-ascii-font-family:Century;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:Century;mso-hansi-theme-font:minor-latin'>じんこうどうたい&quot; <spanlang=EN-US style='mso-bidi-font-size:10.5pt;mso-fareast-font-family:"MS 明朝";mso-bidi-font-family:"MS 明朝";mso-font-kerning:0pt'><span style='mso-element:field-end'>があります。一時点において観察された状態を人口静態と言い、出生、死亡、婚姻、離婚等の事象から観察された状態(動向)を人口動態と言います。人口静態統計のもとになる調査は、総務省が実施する国勢調査で5年毎に行います。 日本の人口には、外国人を含めた総人口と日本人人口とがあります。これらは、国勢調査と人口動態統計などの資料に基づく推計です。一般的に日本の人口とは、「総人口」のことを指します。総人口のピークは2007(平成19)年から2010(平成22)年ぐらいで1億2千8百万人ぐらいです。その後減少に転じ、現在の日本は、人口減少社会となっています。2024(令和6)年1月1日現在の日本国内の人口は、日本人人口が、約1億2千156万人、外国人人口が約332万人、総人口が約1億2千488万人です。第二次世界大戦で、日本が最後に行った戦争は、アメリカ合衆国側から「太平洋戦争」、日本側から「大東亜戦争」と言います。日本は、この最後の戦争に負けました。従って、日本側からの呼称は歴史上から削除されました。「アジアを植民地支配から解放する戦争」は「日本の侵略戦争」に置き換えられてしまいました。1945(昭和20)年8月のことです。正式には、ポツダム宣言受諾の降伏文書に調印したのは9月になります。この8月15日または9月2日の時点を終戦と言います。ここを境界として時代を前後に分け、戦前、戦後という言い方をします。終戦の時点での人口は、7千2百14万人でした。この戦争は、人材も物資も総動員体制で、特に若い男性は、かり出されました。終戦を迎えて、戦争にかり出されていた若い男性たちが、復員してきます。敗戦と無条件降伏、連合国軍総司令部(GHQ)の支配により、全てを失った日本でしたが、復興を目指して立ち上がります。当時の風習では、適齢期の男女は、結婚するのが普通でしたので、復員した男性たちと銃後(戦場の後方のこと)を守っていた女性たちが結婚します。結婚した男女から赤ちゃんが産まれます。1947(昭和22)年、1948(昭和23)年、1949(昭和24)年の三年間を、第一次ベビーブームと言います。その時に産まれた世代を、団塊の世代<span lang=EN-USstyle='mso-bidi-font-size:10.5pt;mso-fareast-font-family:"MS 明朝";mso-bidi-font-family:"MS 明朝";color:black;mso-font-kerning:0pt'><spanlang=EN-US> XE &quot;<span style='mso-bidi-font-size:10.5pt;font-family:"MS 明朝",serif;mso-ascii-font-family:Century;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Century;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:"MS 明朝";color:black;mso-font-kerning:0pt'>団塊の世代&quot;\y &quot;<span style='font-family:"MS 明朝",serif;mso-ascii-font-family:Century;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:Century;mso-hansi-theme-font:minor-latin'>だんかいのせだい<spanlang=EN-US>&quot; <span lang=EN-USstyle='mso-bidi-font-size:10.5pt;mso-fareast-font-family:"MS 明朝";mso-bidi-font-family:"MS 明朝";color:black;mso-font-kerning:0pt'>、第一次ベビーブーマーと言います。 人口には、自然増減と社会増減があります。出生者数から死亡者数を引いた数値を「自然増減」、入国者数から出国者数を引いた数字を「社会増減」といいます。2023(令和5)年の日本人の出生数は約73万人でした。死亡者数は約158万人でした。この場合、日本人の自然増減は、約85万人減少ということになります。総人口も前年と比較して、約53万人減少しました。 2025(令和7)年には、日本の人口の三分の一が65歳以上の高齢者になり、75歳以上の後期高齢者の数が、2,000万人を超える見込みです。日本の人口は、2040年には1億1千万人を下回り、2053年には1億人を下回り、2065年には9000万人を下回ると予想されています。『看護学生のための社会福祉読本』はこちらで購入できます。[Southern Wind]南教授の国家試験対策[Southern Wind]南教授の国家試験対策 十数年分の社会福祉士の国家試験の問題をデータ化・分析! 国家試験対策のスペシャリスト、南教授による国家試験合格塾。 もう試験勉強で悩まない、試験合格への最短距離、正解が見える正誤ポイントで君も合格を掴み取れ! [Southern Wind]南教授の国家試験対策 https://southernwind.…southernwind.stores.jp

    日本の人口
  15. じつは私、密かにやりたかったことがありまして。今まで勉強してきたことを、振り返りながら、ブログにまとめていきたいなぁと。科目の感想とかじゃなくて、本当に内容の解説的なことを。この栄養素の作用はなに、この食品の性質はどう、とか。ここで共有できれば、食物について勉強している方にも参考にしていただけるかな、と思いまして本当は勉強しながら並行してやっていきたかったんですが、今までは目の前の科目をこなすだけでいっぱいいっぱいで、さすがにできなくて。最近は少し余裕がでてきたので、やっとできそうです!備忘録と自己満足がほとんどですが、日本女子大学の通信教育課程の在学生の方々や、食や栄養について勉強している方のお役に立てればとても嬉しいです!私も勉強している時、正確な情報を分かりやすく伝えてくれる人を求めていたので、そういうものに私はなりたい。(急に賢治)正しい情報だけを届けられるように最大限努めますが、もし間違っていることや分かりにくいことがあればご指摘いただけるとありがたいです。というわけで、これからちょっとブログの色が変わりますが、お付き合いいただけると幸いです時々、今まで通り雑多な内容も入ると思います。なんかもう、やりたいこと全部やっちゃえ的な感じで!笑まずは、超基礎として炭水化物・たんぱく質・脂質についてまとめようと思っています大学生活のことは語れなくなりますが今後ともよろしくお願いいたします

    ずっと、密かにやりたかったこと