10/13の記事ランキング

  1. 整理整頓が合格への近道だと感じます〜お片付けw
  2. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐【特集】皆さんの悩みに応じた「対策講座」を作りました。‐‐‐‐‐‐‐‐‐皆さん、こんにちは。森Tです。では本日も「民法_盲点編」参ります!【正答率ランク】A:70%以上→本試験では確実に仕留めたいB:50%〜69%→合否を分ける問題C:49%以下→一旦保留、他の肢で勝負【問題】契約の解除に基づく原状回復義務が履行不能になった場合において、その履行不能による損害賠償請求権の消滅時効は、原状回復義務が履行不能になった時から進行する。さあ、「〇」か「×」かどっち?チクタク…チクタク…チクタク…では正解の発表です。【正解】は「×」でした。契約解除に基づく原状回復の履行不能による損害賠償請求権の消滅時効の起算点について、判例(最判昭和35年11月1日)は、「商事契約の解除による原状回復(本件では特定物の返還義務)は商事債務であり、その履行不能による損害賠償義務も同様商事債務と解すべきである。そして右損害賠償義務は本来の債務の物体が変更したに止まり、その債務の同一性に変りはないのであるから、商事取引関係の訊速な解決のため短期消滅時効を定めた立法の趣旨からみて、右債務の消滅時効は本来の債務の履行を請求し得る時から進行を始めるものと解すべきである。」と判示している。以上、ご参考くださいませ。ではまた次回!※YouTubeライブを更新しました!🌸行政法を制する者は、行政書士試験を制する!🌸‐‐‐‐‐‐‐【トピックス】Q:森Tはなぜ講師をしているのですか?‐‐‐‐‐‐‐

    【正解率 68.1%】民法「履行不能による損害賠償請求権の消滅時効の起算点」
  3. おはようございます社会保険労務士(社労士)ブロガーの「みこ」です。令和8年度社労士試験反省会特集の続きです。択一式の雇用保険法に入っております。今日は第2問を振り返ります。誤っているものを選ぶ問題です。被保険者の確認についての問題です。雇用保険法第6条では雇用保険が適用されない者が定められていますが、公務員等の場合、①国・行政執行法人…非常勤を除いて適用除外②都道府県…適用除外を厚生労働大臣に申請し、承認を受けた者が適用除外(申請日から)③市町村…都道府県労働局長に申請し、承認を受けた者が適用除外(申請日から)となっております。私はこの辺の理解もあやふやだったので、早々に正解のAをオミットしてしまい、CとEを残してしまいました。ちなみにCは確認請求は事業所に対して行うものなので、事業所管轄の公共職業安定所に行うので○、Eも資格確認通知とともに被保険者証も届くので○です。BとDは早々に○と判断できるので、Aが?として残せれば正解できるかもしれません。ここは正解にたどりつくまでに少々苦戦するかもしれません。私のように、雇用保険は業務でかかわらない方は、特に試験勉強をしていないとすぐに忘れてしまいます。日々の勉強を怠らないようにしましょう。それでは、本日の一問!今月は「労働安全衛生法」をお送りします。労働安全衛生法第26条において、労働者は、事業者が第20条から第25条まで及び前条第1項の規定に基づき講ずる措置に応じて、必要な事項を守るよう努めなければならない。答え:×災害防止の規定については、事業者・労働者とも「~しなければならない。」義務規定となっております。努力義務規定はないので、引っかからないようにしましょう。本日も最後までブログを読んでいただき、ありがとうございます毎日多くのアクセスやフォロー、いいねをいただいており、ブログ継続の励みになっております今後も毎日更新していきますので、アクセス、いいね、フォロー、コメント等大歓迎ですにほんブログ村のランキングにも参加していますので、ぜひともクリックでの応援よろしくお願いします🙇⬇️⬇️⬇️にほんブログ村にほんブログ村月

  4. 今夜はオンラインで、1級キャリアコンサルティング技能検定試験対策講座を開催いたします。9月に入り、福岡、大阪、横浜を開催し、また、その間には、オンラインで平日2日間、論述対策講座を開催してまいりました。本日は、オンラインの面接対策講座、9月の講座プログラム最終日となります。ご予約いただいた方、どうぞよろしくお願いいたします。皆様とご一緒に学べることを楽しみにしています。しかし、、早いもので…本日を含め、あと2日間で9月も終わり。3日後には10月を迎えます。令和8年があと3ヶ月。年々月日が経つことが早く感じ、なんだか時間に追いかけられているような感じもします…苦笑皆様はいかがでしょうか。さて、今回の記事です。今夜、受講者様にお話できたらと思っているテーマの一つでもあります。面接対策に欠かせないテーマにもなりますね。「口頭試問」です。口頭試問って嫌ですよね。試験会場のあの緊張場面。どうしても失敗したくない、評価されている、こんな感じの不安等から、自己意識が自分に強力に引き戻される感じ。上手く質問できたかな、〇〇技法を使えたかな、沈黙に焦ってしまったな、などなど、自身の思考・行動・感情のモニタリングに、意識のメモリの大半が割かれてしまうものです。ですから、視野狭窄に陥りやすい。意識が自分のパフォーマンスに向いている状態になると、事例相談者の微妙な表情の変化、言葉の間、感情の揺らぎ、こうした大事な相互作用のサインを感知する余裕が記憶に残っていないものです。そうすると、自分の投げかけがよかったか悪かったか…といったような出来不出来の応じ方になってしまうことがあります。つまり、相互の応答が、お互いに影響し合っている循環構造的な現象を、対話として捉える視点が浅くなるのかもしれません。例えば、口頭試問の中で、「今回のロールプレイを振り返って、ご自分の良かった点、改善したい点はなんですか」というような質問があるとします。この質問に対して、事例指導者(受検者)が、「できた/できなかった」のマルバツ評価だと考えていると、それは適切な振り返りができていることにはならないかもしれません。お相手(事例相談者)が、自分(事例指導者)の関わり等によって変容した点 = よかった点一例ですが、これを踏まえ、次にどのように関わりを深めていくことができそうか = 改善点こんな風に一つの流れで語ってみることが大事ではないでしょうか。表現を少し変えれば、点ではなく、線で捉えるということです。よかった点と改善点を切り離さず、かかわりの成果を起点として、次の課題へつなげる意識を持つことができます。自己反省ではなく、自己の見立てと展開の提示に意識を向けたいもの。「〇〇ができなかった」という自己否定的なものではなく、「この点がよかった、だからこそ、より有用な関わりを言葉にする」という相互作用の再構築を語ることが重要なのではないでしょうか。

  5. この1年の戦略(令和8年度司法書士試験合格体験記)(筆記) 私は3年目の試験で合格できました。 2年目の合格発表のあと、2年間の勉強で予備校やそのテキストが信用できなくなり、独学で勉強しようと決めました。その際、一週間の勉強計画や自分の方向性の確認のために週に一度15〜30分のモチベーターみたいな人が欲しいと思い、調べていたら木村先生の個別相談を見つけました。 体験で面談をしてみたら、木村先生は話を聞いてくれ、一方的に自分の勉強方針を押しつけるようなタイプではなかったので、この先生と9ヶ月間面談できると思い、決めました。実際に個別相談を受講して良かった点が3つありました。①自分の勉強のやり方を尊重してくれたこと②自分が途中勉強ができないときも特にやれとか言わず 見守ってくれたこと③どんな些細な質問でも真摯に、なるべく理由を付けて答えてくれたことです。特に3つ目は自分がどんな基本的な質問をしても理由を付けて答えてくれることが多く、非常に理解の助けになりました。合格発表は、自信がなかったので、3日後に見ました。そして、成績通知が来て、さらにビックリしました。ただ独学するのではなく、思い切って初対面だった木村先生の個別相談を受講したことが上位合格につながったように思います。ありがとうございました。令和8年度司法書士試験(筆記)合格者 横尾光司オンライン木村ゼミhttps://teamespresso-legal.com/

  6. おはようございます社会保険労務士(社労士)ブロガーの「みこ」です。令和8年度社労士試験反省会特集を書いています。今日は選択式の一般常識2科目です。大前提として、選択式の解き方は、「空欄に入る言葉を自分で入れる」ところから始めましょう。空欄に入れる言葉がわからなければ、いわゆる「グルーピング」をして、解答することになりますが、「最初からグルーピングしない」ことが肝要です。かえって迷うことになります。今日は一般常識2科目を振り返ります。まずは社会保険一般常識から。AとBは、憲法の生存権の問題です。憲法の問題と言っても、「憲法25条=生存権」は社会保険の基本となる規定ですし、中学校あたりの社会科で習う内容なので、解けるかと思います。DとEは確定拠出年金法の目的条文です。条文穴埋めの中でも、目的条文は頻出項目なので、どこが抜かれても入れられるようにしましょう。確定拠出年金は、個人の生活状況によって自分で拠出するものなので、「⑫高齢期の生活の多様化」は入ったのではないでしょうか。Cは、全額免除・猶予者が592万人と出ているので、第1号被保険者が全体でどのくらいいるか割り返せばいいのですが…①だと1億5,000万人になるので、真っ先に除外。②だと2500万人くらい、③だと1300万人くらい、④だと900万人ということになり、②か③と推測したまではよかったのですが…正解は③。思ったより少なかったのでした。次は労働一般常識を振り返ります。Bは男性の賃金を1として女性の賃金は0.7くらいと予測できれば解答は容易かと思われます。Eは100か300で悩まれた方多数で、私も見事に撃沈しました。Aはだいたい2%ぐらいだったかな…程度の知識でしたが、なんとか正解できました。Dは「雇用主と同視できる程度」とあるので、どうにか正解できましたが、Cは条文の理解をしていなかったため、正解できませんでした。やはり、労働組合法と労働契約法は労働一般の中でも重点的に学習する必要があります。明日は、一日置いて、明後日から択一式について、どうやって解いたか(間違ったか)を解説していきます。それでは、本日の一問!今月は「労働基準法」をお送りします。常時30人未満の労働者を使用する事業については、労働者名簿の作成は不要である。 答え:×労働者名簿の作成が不要なのは、日々雇入れられる者です。常時30人未満の労働者を使用する事業については、従事する業務の種類が不要なだけです。やや細かいところですが、出題されてもおかしくないので、押さえましょう 本日も最後までブログを読んでいただき、ありがとうございます毎日多くのアクセスやフォロー、いいねをいただいており、ブログ継続の励みになっております今後も毎日更新していきますので、アクセス、いいね、フォロー、コメント等大歓迎ですにほんブログ村のランキングにも参加していますので、ぜひともクリックでの応援よろしくお願いします🙇⬇️⬇️⬇️にほんブログ村にほんブログ村月

  7. 【再掲載17】1.建築基準適合判定資格者 合格しました。。
  8. 昨日メンテナンス(保守・点検・修理)のことを書きましたが、その後、実際にメンテが必要な事態が起こってしまいました。昨日は休業日ということもあって、ほぼ自宅で過ごしていたにもかかわらず、夜遅くに急に冷や汗が出始め、気分が悪くなってしまったのです。昨年に救急車を呼ぶような急病に見舞われたので、最初はそれを疑いました。それはお腹の痛みから始まるものであり、今回は少し違うように感じられましたが、とにかく早く寝床に入って休むこととしました。昨年は一度就寝したのちに苦しさで目が覚め、真夜中に救急車を呼んだのでしたが…今朝起きてみると、その症状はほぼ残っていないようでした。最近睡眠時間が短かったので、もう少し多めに休んでおこうと目をつむると、次に目覚めたのは昼近く。この段階では、かなりの回復を見ることができたのです。なぜこうなったのかは分かりませんが、少なくとも先週はそれなりに忙しかったし、体力面だけでなく、精神面でもいろんな(ストレス)要因があったように思います。事実、日々計測している身体的なデータもここ1週間程度は芳しくなく、前述の通り、睡眠もあまりとれていなかったので、体調不良は実感していました。それを実際にメンテナンスする機会だったのではないか、今回のことを、そんなふうに捉えたいと思っています。何でもそうですけど、一つのことを始めたなら、出来るだけ長く続けていきたいものです。前職も非常に長く続けられましたし、行政書士の仕事もそうしたいと考えています。長く続けることで、その面白みが分かってくるのが仕事だと思うからです。そのためには、本当にメンテナンスが重要だと、改めて実感しました。

  9. 新たな勤務校で、10月期が始まりましたと言っても、常勤は授業だけすればいいわけじゃない💦新月期に向けての怒涛の準備、新入生のオリエンテーション、クラス分け作業、入学式…私だって新入生なのに、いきなり繁忙期ですよ何もかもわからないことだらけな上に、いきなり担任も持たされすでにキャパ越えいつ倒れるかなと思いつつ。こんな無茶ぶりする方が悪いのよ私は悪くないのよと開き直りつつ。あっという間に、初月期、初授業を迎えました…でも。私、生きてますそれはそれはもう大変な日々なのですが。何でしょう、ヘンな疲れがない。疲れを感じる余裕さえないのかもしれませんが。でもやっぱり、それだけじゃないと思います。たぶん、初めてだからこそ、何もかもが新鮮で、面白く感じるから。そして、以前のブログにも書きましたが、教職員の皆さんが本当に親切で明るいから。常勤講師も、非常勤講師も、事務員も。皆さんだって多忙で心身の余裕がないはずなのに、ものすごく丁寧に色々教えてくれます。何から手をつけたらいいのかもわからず、何を聞いたらいいのかもわからず、放心していると、あちらから、「何か困ってることあります?」と声をかけてくれます。合間合間に雑談やジョークで和ませてくれます。自分の準備もあるのに、私の準備も率先して手伝ってくれたり、代わりにやってくれたりします。自作の教材なども惜しみなく提供してくれます。神々の島本当に、後光が見えるんですよ…でももちろん、良いところばかりでもありません。ウラでは人間関係のひび割れらしき様子も、ちらりと見聞きしています。(私には直接は関係ない部分ですが)でも、そんなのどこの職場にもありますからね。表向きだけでも、嫌な感じを見せず、良好な対応をしてもらえるなら、恵まれている職場だと思います。おかげでまだ頑張れそうです

    日本語学校、10月期スタート!
  10. おはようございます社会保険労務士(社労士)ブロガーの「みこ」です。令和8年度社労士試験反省会特集の続きです。択一式、雇用保険法に入っていきます。雇用保険は4問も間違えてしまいました。今日は第1問を振り返ります。正しいものを選ぶ問題です。公務員等が被保険者になるか否かの問題です。雇用保険法第6条では雇用保険が適用されない者が定められていますが、公務員等の場合、①国・行政執行法人…非常勤を除いて適用除外②都道府県…適用除外を厚生労働大臣に申請し、承認を受けた者が適用除外(申請日から)③市町村…都道府県労働局長に申請し、承認を受けた者が適用除外(申請日から)となっております。私はこの辺の理解があやふやだったので、早々に正解のDをオミットしてしまい、AとCを残してしまいました。ちなみにAは厚生労働大臣の承認が不要なので×、Cは独立行政法人は適用除外に該当しないので×です。Dは①のとおり、非常勤は原則適用となるので○となります。社労士試験において、各種規定の公務員等への適用等については、例外的に取り扱われることがあるため、気をつけて学習しましょう。一旦全科目おわってから横断整理講座を利用するのも手です。それでは、本日の一問!今月は「労働安全衛生法」をお送りします。労働安全衛生法第30条の4においては、仕事を( ア )行う事業者であって、当該仕事を行う場所を管理するもの(以下「( イ )」という。)は、その管理する一の場所においてその労働者である作業従事者(当該労働者である作業従事者のほか、労働者以外の当該( イ )に係る作業従事者がある場合には、当該者を含む。)及びその請負人 (当該仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次の全ての請負契約の当事者である請負人を含 む。)に係る作業従事者が作業を行う場合であつて、これらの作業従事者のいずれかが、( ウ )等を勘案して厚生労働省令で定める業務に係る作業を行うときは、当該作業が行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、( エ )を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。答え:ア:自らイ:作業場所管理事業者ウ:危険性又は有害性エ:作業間の連絡及び調整令和9年4月1日法改正事項です。ここは出題しやすいので、押さえておきましょう。学習の際には、自分が試験委員になったつもりで、どこを出題しようか、と考えるのも一つです。本日も最後までブログを読んでいただき、ありがとうございます毎日多くのアクセスやフォロー、いいねをいただいており、ブログ継続の励みになっております今後も毎日更新していきますので、アクセス、いいね、フォロー、コメント等大歓迎ですにほんブログ村のランキングにも参加していますので、ぜひともクリックでの応援よろしくお願いします🙇⬇️⬇️⬇️にほんブログ村にほんブログ村月

  11. 先月の法事以来、体調が元に戻ってこない状態が続いています。自分が施主ではない法要に、柄にもなく頑張りすぎたせいか、あれから10日ほどたつのに、未だに疲労感や倦怠感が抜けない感じです。このところの日々の気候の変化が激しいのが、自律神経系へのダメージになっている可能性もあるでしょう。今日は、以前お世話になった歯科医師が県都の方に移転したので、思い切ってそちらに出向いてみたのです。その歯医者さんは結構フレンドリーで、腕も確かだったのですが、今年急に閉院してしまって、しばらくその行き先が分からなかったのです。ホームページにも行先は書かれないまま、いつしか閉鎖されていました。ある時、最寄りのスーパーでそこに通っておられた他の患者さんに出会い、そのことを聞いてみたところ、別の場所で開業されていて、その方は息子さんの車で今も通院している、と聞いたわけです。そして、その医院の名前と住所も聞けたのでした。私は最近、業務の関係で、かなり遠方まで車で行くことが増えています。自動車登録関係の申請先は公共交通機関では行きずらいところばかりで、自家用車で行くのが一番便利なのは事実ですが、何より、結構遠い。運転は嫌いではありませんが、最初はナビ頼りで行かなくてはならないこともあり、正直、かったるくてなりません。今回も、1時間程度はかかる距離のようです。でも、大事な私の歯の問題だし、近所の歯科医には理由があって行きたくなかったので、前日に予約をして、かなり早めに自宅を出たのです。閉院前は自転車で5分でしたが、今回の遠征はたっぷり1時間かかりました。しかも、前日の電話の際に言われた通り、駐車場の場所が全く分からず、スタッフの方に誘導してもらう羽目になりました。結果は、行ってよかった、ということでした。しばらく歯医者に行っていなかったことで、口内のコンディションがかなり悪化していましたが、30分以上のクリーニングが奏功して、かなりきれいになりました。治療後言われたのが、「免疫力が落ちると、口内環境も悪化します」というお話で、非常に納得したのです。残念ながら、業務が忙しくて体調不良になったわけではないので、単に私の健康管理の問題だ、と言われればそれまでですが、業務だろうが私用だろうが、負担が重ければ、身体にそれなりにダメージを受けるのは仕方ないと思います。実は、土曜日にも、肌の状態が気になって皮膚科に行ったのですが、やはり免疫力低下がその原因らしく、きっちり治療をされました。いずれも、大事には至っていなかったし、行ったのは正しかったと思っています。これでようやく、業務にしっかり取り組める状態になった、ということですね。

  12. 【動画作成裏話】過去動画を見返して凍りついた休日(笑)&本日18時〜商法過去問公開!✨[data-toc]{background:#ffffffd9;border:1px solid var(--color-border-medium-emphasis,#08121a4d);border-radius:8px;display:flex;flex-direction:column;gap:8px;padding:12px 16px}[data-toc] h2,[data-toc] ol,[data-toc] p{margin:0}[data-toc] .toc-header{align-items:center;display:flex;font-weight:700;gap:12px}:is([data-toc] .toc-header) h2{color:var(--color-text-medium-emphasis,#08121abd);flex-shrink:0;font-size:.875em}[data-toc] .toc-empty-message{color:var(--color-text-low-emphasis,#08121a9c);font-weight:400}:is([data-toc] .toc-empty-message) p{font-size:.75em}[data-toc] ol{list-style:none;padding:0}:is([data-toc] ol) .last.collapse a{border:none}:is([data-toc] ol) a{border-bottom:1px solid var(--color-surface-tertiary,#08121a14);display:block;font-size:.75em;padding:6px 0;-webkit-text-decoration:none;text-decoration:none}[data-toc] .h4,[data-toc] a{color:var(--color-text-medium-emphasis,#08121abd)}[data-toc] .h2{font-weight:700}[data-toc] .h3{font-weight:400;margin-left:8px}[data-toc] .h4{font-weight:400;margin-left:16px}[data-toc] [role=button][aria-expanded]{align-items:center;display:flex;font-size:.75em;font-weight:700;gap:4px;justify-content:center;padding:4px 0;text-align:center;-webkit-text-decoration:none;text-decoration:none}[data-toc] [role=button][aria-expanded=true]:after{mask-image:url("data:image/svg+xml;charset=utf-8,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='24' height='24' fill='currentColor' viewBox='0 0 24 24'%3E%3Cpath d='M20.97 14.55c0 .26-.1.51-.29.71a.996.996 0 0 1-1.41 0l-7.29-7.29-7.29 7.29a.996.996 0 1 1-1.41-1.41l7.29-7.29c.78-.78 2.05-.78 2.83 0l7.29 7.29c.19.19.28.44.28.7'/%3E%3C/svg%3E")}[data-toc] [role=button][aria-expanded=false]:after,[data-toc] [role=button][aria-expanded=true]:after{background:var(--object-low-emphasis,#08121a9c);content:"";display:block;height:1rem;mask-size:contain;width:1rem}[data-toc] [role=button][aria-expanded=false]:after{mask-image:url("data:image/svg+xml;charset=utf-8,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='24' height='24' fill='currentColor' viewBox='0 0 24 24'%3E%3Cpath d='M3.05 9.45c0-.26.1-.51.29-.71a.996.996 0 0 1 1.41 0l7.29 7.29 7.29-7.29a.996.996 0 1 1 1.41 1.41l-7.29 7.29c-.78.78-2.05.78-2.83 0l-7.29-7.29c-.18-.19-.28-.44-.28-.7'/%3E%3C/svg%3E")}[data-toc]:has([role=button][aria-expanded=false]) .last:not(.collapse) a{border:none}[data-toc]:has([role=button][aria-expanded=false]) .collapse{display:none}[data-toc]:not(:has([role=button][aria-expanded])):not(:has(.collapse)) .last a{border:none}:is([contenteditable=true],.no-js,#no-js) [data-toc] .collapse{display:revert!important}目次 【動画作成裏話】過去動画を見返して凍りついた休日(笑)&本日18時〜商法過去問公開!✨ 【お知らせ①】商法 厳選過去問「今日の10問」第2回 本日18時に動画公開します!!⏰🎉 【お知らせ②】法定地上権リベンジ動画制作中!今晩は〜!ムツオです👋😊✨今日はせっかくのお休みだったので、1日中「行政書士試験」に関する動画作成に勤しんでおりました制作三昧の一日です💻🔥途中で嫁とお買い物に出かけた🛒以外は、ずーーーーっとパソコンの前に座りっぱなし……😅おかげさまで、もう腰がバキバキでございます💥痛たたた……💦(笑)さてさて!本日のお知らせです📢✨【お知らせ①】商法 厳選過去問「今日の10問」第2回 本日18時に動画公開します!!⏰🎉今回のテーマは「商行為」と「株式会社の設立」です📚✨サクッと10問、知識のチェックにぜひ活用してくださいね!💪🔥- YouTubeYouTube でお気に入りの動画や音楽を楽しみ、オリジナルのコンテンツをアップロードして友だちや家族、世界中の人たちと共有しましょう。youtu.be【お知らせ②】法定地上権リベンジ動画制作中!昨日お話ししていた「苦手な法定地上権を得意分野にする解説動画」のリベンジ版、絶賛作成中です🎬✨実は昨日、以前アップした1回目の法定地上権動画を自分で再生してみたんですよ……。……。……凍りつきました🥶❄️(笑)「うわぁ……めちゃくちゃ酷い動画やん……コレ……😇」と一人で頭を抱えました(笑) そら視聴回数も伸びへんわけですわ!!😂😂😂でもまあ、YouTubeを始めたばかりの頃の動画ということで……どうか温かい目&長い目で見守っていただけると嬉しいです🙇‍♂️💦過去の自分を超えるべく、今回は初学者の方でも「超わかりやすい!」と思ってもらえるクオリティに仕上げていきますので、リベンジ動画の完成を楽しみにしていてくださいね🔥✨それでは皆様、今夜18時の動画でまたお会いしましょう〜!よろしくお願いいたします🙌😊🎵

    【動画作成裏話】過去動画を見返して凍りついた休日(笑)&本日18時〜商法過去問公開!✨
  13. 医師国家試験 120A5 思春期特発性側彎症
  14. 皆さん こんにちはラ・インセンスのブログにお越しくださりありがとうございますそろそろ9月も終わりですね今年はどんな秋の景色に出会えるのかがとても楽しみですさて、ラ・インセンスのパーソナルカラー資格には外見の分析をするコースと内面の分析をするコースがございますが、内面のコースには、生徒さん方が「どの様な内面のサポートがしたいのか」によって更にいくつかに分かれます資格の種類が多い事で「どれを勉強会すれば良いのか分かりづらい」とのお声もあった為、今秋よりその中の「2ndコース」を廃止致します今後は内面の結果を4シーズン分類も含む、「4属性コース」で運営してまいりますラ・インセンスの提供する外見と内面の両方にアプローチ出来るパーソナルカラー診断コースを是非体験 &学んでいただきたいと思います年内の受講は、アップデートコース込みのお得なコースですご興味のある方は是非ご受講くださいませ#パーソナルカラー診断 #パーソナルカラー診断名古屋 #カラースクール名古屋 #色彩心理 #カラーセラピー #パーソナルカラーアナリスト養成講座 #カラーセラピスト養成講座

    パーソナルカラー内面コースについて
  15. 美味しいやつ。。  構造計算適合判定資格者検定 考査A 令和6年、令和3年、平成30年、平成27年、過去問解答記載カ所まとめです。 よろしかったら勉強に使ってください。https://note.com/brave_avocet599/n/n38b3c2a012be構造計算適合判定資格者検定、みんなこれを待っていた、2027を目指して今から(まだ1年半くらいは遊んでていいかも)、、 構造計算適合判定資格者検定 考査A 令和6年、令和3年、平成30年、平成27年、過|ねこよんみんなこれを待っていた、2027を目指して今から(まだ1年半くらいは遊んでていいかも)、 構造計算適合判定資格者検定 考査A 令和6年、令和3年、平成30年、平成27年、過去問解答 建築物の構造関係技術基準解説書 2020年版 解答記載ページまとめ です。 (令和6年2月改訂)  ・令和6年を追加しました。  ・分野別解答を一部並べ替えました。  ・分野別…note.com構造計算適合判定資格者検定体験記 2024 関西編 その5 ホテルでお風呂に入って、一息ついたら、夜のカツ丼へ向かいます。 カツ丼だけでなく、ちゃんとサラダもいただきます。 カツ煮と丼のご飯が別で出てきて、自分でのせるタイプのカツ丼でした。こちらもおいしくいただきました。 その後は、お昼のとんかつ屋さんへ向かいます。夜食と明日の朝ごはんとお昼ごはんを用意します。 このお店は、ディナータイムが17:00-18:00で狙い撃ちが必要ですが、お弁当、お惣菜はランチタイムのあともずっと18:00まで、休みなくやっています。 とんかつ、一口かつ、唐揚げ、コロッケをいただいて、ホテルに帰ります。 途中のドン・キホーテで水2Lを買っていきます。 ホテルへ戻りましたら、考査A過去問の建築物の構造関係技術基準解説書、建築基準法と建築基準法告示などの記載箇所を確認します。 その後は考査Bの鉄骨の計算練習をします。 コロッケと唐揚げをつまんだりします。コロッケ120円がとても美味しいです。 約4時間みっちり勉強したら、緊張しながらも寝ます。Casa BRUTUS特別編集 ガウディと井上雄彦 新装版 (MAGAZINE HOUSE MOOK)Amazon(アマゾン)最近、ガウディが好きなことに気が付きました。

    【再掲載10】28.構造計算適合判定資格者検定体験記 2024関西編 その5
  16. 受験生の方でもし万が一この残り少ない本試験までの期間に予想模試や模擬試験をやりなおしたり・・・読み込んだり・・・・・・なんてやっている方がいたら・・・・危ないですよなぜなら模擬試験等の問題は本試験とは、微妙に違います実施団体(予備校・出版社等)の特有のくせがあるし・・・じつは、奇問やら駄問も多いんですまじめな方ほど模擬試験で誤った問題を復習して完璧にしようと頑張るのですが・・・・もうこの時期であれば、見ないほうが絶対に良いですよどうしてもみたいなら近年改正点にからんだ問題ぐらいだけそれよりも、過去の本試験問題いわゆる「かこもん」に立ち返ってください 初心忘るべからずという言葉があるようにどうしても、人間って何かを、長くやっていると、慣れてきて、初めのまじめさが薄れ、なまけ心が起きたり、 自分が優れていると思い込み、やっていることに満足するように、なりやすいですから・・・・・そういう気持ちを、いましめることで物事の完成度は高まるそうです私の師匠も、ベテランのくせに気持ちは、いつも新人だとか言っておりますがそれは、さておき・・・・・だからこそ、この時期にかこもんを真面目に、解く解説を見ないでも誤った選択肢の誤っている箇所が指摘できるようになるもちろん受講されている方はあの、かこもんですからねこれが本試験対策になりますいつもクリックありがとう 合格のおまじない・・・     にほんブログ村

    かこもんこそが・・・
  17. 行政書士の業務によっては一定の研修の受講を義務付けているものがあります。「丁種封印業務」がそれに当たります。「丁種封印」は、国から各都道府県行政書士会に委託された業務であり、同会から再委託された行政書士がこの業務を行える、という制度になっています。同様の制度の建付けは、外国人の在留資格等に関する申請取次業務にも該当します。ですから、この業務領域で不正行為等があったりすると、各行政書士会、さらには制度全体へ影響が及んでしまうのです。そんな理由から、各会は所属する行政書士の当該業務に係るスキル向上だけでなく、当該制度を適正に運用し、維持するためにも研修を行っていると考えられます。本日は、丁種封印業務の指定研修が開催され、私も参加してまいりました。この研修は同一年度内に2回開催されますが、この仕事を受任したい行政書士皆が参加するものであり、今回も会場は満員でした。この研修に参加する最も大きな意義は、丁種封印という制度が、行政書士会や個々の行政書士にとってだけでなく、依頼人、ひいては国民全体の財産を守るための重要な制度であること、だからこそ、決して当該業務をいい加減にやってはならないということ、それらを再認識する機会、だと私は考えています。もちろん、業務でいい加減にできるものなどありませんが、この業務でのミスは、非常に影響が大きいということは言えるでしょう。実際、封印を施封する際など、依頼人さんの大事な財産である自動車を破損するようなことはあり得ます。また、本来自ら行わなければならない施封の作業を、依頼人側に行わせることで、不正行為に手を貸すことにもなりかねない、ということもあります。研修でも細かい知識の部分だけでなく、そういった危険性に関する説明もあり、依頼をこなすだけで精一杯の私のような者にとっても、改めて、原点を思い出させてくれるのです。特に、今年前半の受任業務で一通りの知識は得られたと思っている現段階では、非常にタイムリーだったのではないかな、と思っています。ここで何度か書いていますが、自動車登録や丁種封印は私の事務所ではメイン業務とは考えていないのですが、ある意味「祖業」ではあるので、依頼をいただける限り、今後もしっかりやっていきたいと思っているのです。

  18. 喫煙は・・(Korean)