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市民活動家やすゆきの「埼玉県久喜市」情報のブログ
担当課を批判せざるを得ません。少なくても、私が細かく文書をチェックをして、間違っていたら、日本全国の方が読むことのできるブログ記事にされることは知っているはずです。普通のホームページ記事よりも重みが違うのだから、関係各課に照会したからヨシではなくて、担当課は注意を払って、市民に公開する前に何度も確認すべきですね。【追記】現在は修正されております。掲載されているのは後ろから3ページ目ですね。本当は私が指摘するのではなくて、担当課でなくても市職員が指摘しないといけないのです。久喜市は無料でチェックしてくれる変な爺さんがいるから任せようでは困るのです。ちなみにこちらの課は国政調査の調査員の方から「差し置きの紙の久喜市に関する部分についてシールにしてくださいませんか」というお願いを「そこを手書きで記載する分も報酬のうちです」と回答した課ですね。国政調査の調査員のお仕事は直接はタッチしていないけど、少しだけのお手伝いでもとても大変なんですよ。大変なのはわかるけど、いわゆる宛名シールに久喜市役所○○課電話番号〇〇番ぐらいなものだから、私個人としたら、市が作って、希望者にはお渡ししてもいいとは思いましたけどね。結局、その調査員の方は女性の方だったのだけど、お友達の旦那様がパソコンで作ってその方にお渡ししたそうです。素敵な旦那がいるお友達だなとは思いますが、論点はそこではないと思うのですけどね。ちなみに私は意地悪ではないから、間違っているところはすぐに連絡します。でも、黙っているほどお人よしではないですよ。
広島県福山市のアロマサロン・JAA日本アロマコーディネーター協会認定校「AromaRUB」宮澤知子オフィシャルブログ
いつもありがとうございます広島県福山市のアロマサロン&アロマスクールアロマラブの宮澤知子です☆🌿 2026年度 春生募集のお知らせ少人数でじっくり学べるアロマセラピスト育成スクールです。「大切な人のために香りを学びたい方」「セラピストとして活動したい方」そんな皆さまをお迎えします。📘 募集概要• 定員:各4名(少人数制)• 期間:約1年間• 内容:アロマ学科 + 実技(ボディ・フェイシャル)• 外部スクールで基礎を学ばれた方も対象です• 随時無料説明会開催中Natural Life college Aroma RUB HP/ 予約状況 / Menu / プロフィール / 名前の由来アロマラブから、これからセラピストを目指す皆さまへ現代は、心と身体に負担がかかりやすい時代です。ストレス、不眠、心の不調、年齢による変化…。多くの方が「自然なケア」を求めています。私自身も、子どものアレルギーや喘息をきっかけに自然療法の力に助けられ、この道に進みました。アロマは、ただの香りではなく“人が本来持つ力をそっと引き出す”やさしい療法です。大切な人のために、そして自分自身のために。アロマを深く学びたい方に、このスクールを開いています。学科(JAAアロマコーディネーター資格取得講座)全16回(2h × 15回+模擬試験)• 受講料:176,000円• 入学金:11,000円• 材料・テキスト代:22,000円▶ 合計:209,000円修了後、模擬試験を行い、本試験(2月・6月・10月)に備えます。別途費用(受験する場合)• 受験料:11,000円• 入会金:33,000円• 年会費:13,200円-------------------------------------------------------------------------------------実技(Aroma RUB認定 アロマセラピスト養成講座)全32回(1lesson 約3時間)/ 受講料:385,000円(税込)◆ ボディトリートメント• 背中(1)(2)• 脚(表・裏)• 腕・腹部• デコルテ• ヘッドマッサージ• タオルワーク• 全体の流れ◆ フェイシャルトリートメント• クレンジング• ディープクレンジング• パック• 経穴トリートメント• オイルトリートメント• デコルテ• ヘッドマッサージ卒業後は症例提出(10症例)修了証を発行し、商材のご紹介も可能です。------------------------------------------------------------------🌸 受講しやすい環境• 少人数制で丁寧にサポート• 曜日調整が可能• クレジットカード・分割払い(前期/後期)対応🌿 一緒にアロマの世界でお仕事してみませんか香りを通して、人の心と身体に寄り添うセラピストへ。皆さまのお越しを心よりお待ちしています。***************************************ホリスティック&ハーバルサロン AromaRUBHolistic&Herbalgarden OsakoHerbal Style広島県福山市沼隈町下山南825番地●メールでのお問い合わせはこちら
たくさん共感されています
体調によっては副反応が出ます。ヨボヨボのガタガタですからね。そのヨボヨボのガタガタに間違いを指摘される市職員はどうしたものかとは思いますけどね。さて、娘がお嫁に行くときは家を売って、他市に引っ越した方がいいのかもしれません。私ほど地域を愛している市民はいないと思うのですが、報われないですね。
ぶらり加古川と播磨の寺社めぐり
3月17日(火) 朝、遠くでウグイスのぐせり鳴きが聞こえます。ヒメリュキンカが庭の片隅で咲きました。昨年、増えすぎたのでだいぶリセットしたはずなのに。こぼれ種からビオラが1株、もっと咲いて欲しいけど、いつもこのカラーは律儀に1株だけさきます。朝ドラが始まる前の短時間の楽しみな庭散歩です。午後から昨日の続きでメダカちゃんの水換え、引っ越し作業をやりました。大きい水槽で一緒に冬越しさせた紅光とクィーン。クィーンを小さい水槽に引っ越しさせました。紅ほっぺ、紅光が綺麗になった大きい水槽でゆうゆうと泳ぐ姿を観ると癒されます。3月18日(水)朝ドラが終わって、昨晩やろうと思って出来なかった「茎わかめの佃煮」をクリニックに行く前に作りました。急いで作ったせいか、主人には少しかためだったようだ。天気予報通り、午後から雨でした。3時のティータイム玉椿と煎茶姫路の銘菓「玉椿」が食べれるなんて贅沢なティータイム!実はコレは先日、長男が事故に遭って相手の方がお詫びに持って来られたお菓子の詰め合わせ。青信号で自転車で渡っていて接触され転び、幸い大したことがなく、今の所安心しているのですが。。。目撃者の証言もあり、100%相手が悪いとのことでした。私も車を運転するので、横断歩道では歩行者を見たら止まるよう心がけていますが、改めて注意しなければと思いました。
保健福祉の現場から2
R8.3.13「医療ソーシャルワーカー業務指針」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2026/260316_1.pdf)p1~p3「業務の範囲」は(1)意思決定支援、(2)心理的・社会的課題解決への支援、(3)入退院支援・療養支援、(4)社会生活と治療の両立支援、(5)受診・受療支援、(6)経済的課題の把握と解決に向けた支援、(7)組織内活動、(8)地域・社会活動が示されている。このうち、「入退院支援」について、「令和8年度診療報酬改定」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html)のR8.3.5「6.入院(共通事項)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001672522.pdf)p28「入退院支援加算の見直し」の「退院患者を特定の介護保険施設等へ誘導することによって、当該介護施設等から金品その他の財産上の利益を収受していないこと。」を徹底したい。そういえば、R7.3.24共同「老人ホーム紹介業者が病院側接待 倫理綱領や業務指針に違反か」(https://www.47news.jp/12350609.html)が報じられていた。なお、R8.3.5「9.質の高い訪問看護の推進」(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001671033.pdf)p6「健康保険事業の健全な運営を確保する観点から、療養担当規則において、保険医療機関が、特定の訪問看護ステーション等を利用するべき旨の指示等を行うことの対償として、財産上の利益を収受することを禁止する規定を新たに設ける。」もセットで理解したい。ところで、「保険医療機関及び保険医療養担当規則」(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=84035000&dataType=0&pageNo=1)第二条の四の二で「経済上の利益の提供による誘引の禁止」が規定されている件について、「経済上の利益の提供」はどこまで該当するのであろうか。例えば、R5.12.18現代ビジネス「医師のモラルは大丈夫…? 年収3000万円の「街の診療所」、なかには「ヤバすぎる儲け方」をしてるヤツらがいた」(https://gendai.media/articles/-/120518)の「高齢者の『高額療養費制度』を悪用した稼ぎ方;この制度を利用して、8000円を超えた分について不要な治療や検査を提供して儲けている開業医」「こうした患者さんをつなぎ止めるため、無料でモーニングコーヒーやパンのサービスを提供しているところもある。パンやコーヒーが楽しめ、一定額以上は無料で治療を受けられ薬が出る。」の「無料でモーニングコーヒーやパンのサービスを提供」はどうなのであろうか。また、厚生局(https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/chihoukouseikyoku.html)に確認したところ、「保険医療機関及び保険医療養担当規則」(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=84035000&dataType=0&pageNo=1)第二条の四の二の「経済上の利益の提供」はあくまで保険医療機関が自ら行う場合とのことであるが、特定の医療機関を支援したい第三者が行う場合は問題にならないのであろうか。「健康保険事業の健全な運営を確保する観点」から、第三者による場合であっても「利益提供・利益収受による誘引禁止」を図っても良いように感じる。