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さくらの里山科公式ブログ ご入居者様とワンちゃん、猫ちゃん
一昨日、下痢をしてしまったGinJですが、 今日はもう元気です。 慣れないドッグガーデンや外散歩がストレスで下痢をしたと思いますが、 ドッグガーデンも外散歩も続行です。 ハウンド系の血を引くGinJは、けっこうな運動量が必要なはずです。 長い目で見てGinJの健康維持にはお散歩が必要だと思います。 ちなみにGinJは、イタリアングレーハウンド(イタグレ)とトイプードルのミックスです。 ハウンド系の犬は猟犬の血統なんです。 お散歩は、怖そうにする一方、 楽しそうに動き回っていますし、 最近はドッグガーデンも歩けるようになってきました。 ご入居者様と職員に甘えまくるのはいつも通りです。 GinJ君、だいぶホームでの暮らしに馴染んでいます。
保護犬のGinJ君がホームにやってきて6日目の朝を迎えました。 お散歩は好きなのに、なぜかドッグガーデンを歩くのを怖がるGinJ君のために、今朝は一計を案じました。 施設長と事務職員さんにお願いして、チビ子ちゃんと一緒にドッグガーデンに行ったのです。 まず先にチビ子ちゃんがベランダに出て、少し後にGinJ君が出発しました。 前方を進むチビ子ちゃんを発見して、喜んで追いかけるGinJ君です。 どんどん追いかけます。 気が付いたら、ドッグガーデンの奥にいました。 チビ子ちゃんがいるので怖くありません。 GinJ君は、あっちをくんくん、こっちをガサガサと ドッグガーデンの散策を楽しむことができました。 クン活に夢中になっている内に、 こ~んなにチビ子ちゃんと離れちゃうことも。 それでも全然平気でした。 せっかくなので、河津桜の樹の下で、施設長と一緒に記念撮影 事務職員さんとチビ子ちゃんも記念撮影 な~んてことをしていたら 文福もやってきました! 文福とGinJ君、初対面です。 無事にご挨拶できました。 奇跡の3匹コラボ写真も撮れました。 めちゃくちゃ動き回るGinJ君とチビ子ちゃんを同時に撮るのが難しいのに、 さらに文福まで一緒に! おそらくこれは、これからも滅多に撮れない奇跡の写真になると思います。
株式会社アイエスディー 社長の独り言
📍東京都江戸川区南小岩小岩駅近くの🚲 駐輪場アスファルト舗装工事 現場です!今回は✔️ 駅近で利用者の多い駐輪場✔️ 使いやすさ・安全性を重視したアスファルト舗装株式会社アイエスディーは自社施工・無駄のない段取りでスピード対応💨経験豊富な職人が、仕上がりまで一切妥協しません💪月極駐車場・時間貸し駐車場の砂利舗装工事・補修工事は実績豊富な株式会社アイエスディーにお任せください!ホームページ・アメブロ・Facebook・Instagramからのお問い合わせ本当に有り難う御座います職人 大・大・大募集中新しい仲間を待っています※一人親方・協力業者様も同時募集中詳細は会社ホームページへGO株式会社アイエスディーHP採用情報アイエスディーはダントツ日本一駐車場施工会社を目指してます駐車場工事のことなら信頼と実績のアイエスディーにお任せ下さいお見積無料株式会社アイエスディーコインパーキング・月極駐車場のアスファルト舗装工事、駐車場補修工事、その他駐車場の車止め、ブロック工事、フェンス工事、ライン引き、歩道切り下げ工事の書類申請から施行まで、弊社アイエスディーでは一括受注で承っております。まずはお気軽にお問い合せくださいフリーダイヤル0120-126-881 お電話お待ちしています。アイエスディーYouTuber随時更新中ポチっとしてねアイエスディー FacebookポチっとしてねBLUE,S MAGAZINE取材風景 YouTuberポチっとしてねアイエスディー ホームページポチっとしてねアイエスディーインスタポチっとしてね投稿に沢山のいいね有難う御座います#アイエスディー#ISD#駐車場工事#駐車場アスファルト舗装工事#YouTube#駐車場舗装工事#コインパーキング工事#パーキング工事#パーキング機器設置工事#駐輪場工事#月極駐車場のアスファルト舗装工事#駐車場補修工事#駐車場改修工事#駐車場の車止め#ブロック工事#フェンス工事#ライン引き#アスファルト舗装工事#フラップ板設置#精算機設置#P看板設置#歩道切り下げ工事の書類申請から施行まで弊社アイエスディーでは一括受注で承っておりますまずはお気軽にお問い合せください年間300ヶ所以上の駐車場工事を施工してますアイエスディーは駐車場工事の断トツナンバー1を目指しております
「6日目のGinJ君」では、そこまで書けなかったのですが、今朝もGinJ君は、 ドッグガーデンに行った後、外へお散歩にも行ったんです。 昨日よりも長い距離を歩きました。 この3日間、毎日お散歩距離が伸びています。 そして、帰ってきたら事務室によって、おやつのボーロをもらいます。 大喜びのGinJ君ですが、それ以上に喜んでいるのが事務職員さん達です。 と言う訳で、GinJ君と事務職員さんの歓喜の2ショットをお届けします。 GinJ君をぎゅーっと抱きしめる職員さん。 GinJ君と触れ合って大喜びしていました。 GinJ君に優しく声をかける職員さん。 GinJ君よりも職員さんの方がさらに嬉しそうです。 事務職員さんとGinJ君の「歓喜の2ショット」でした。
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社会保険労務士法人東京おむろ人事サービスのブログ
【随時改定(月変)】 「起算月はいつか?」~月途中昇給・手当新設・締日変更~ みなさま、こんにちは。社会保険労務士法人東京おむろ人事サービスです。 今回は毎月の給与計算担当者を悩ませる「随時改定(月額変更(通称:げっぺん)」のタイミング、いわゆる「起算月(きさんづき)」について深掘りします。 随時改定の基本ルールは、「固定的賃金が変動した月」を1か月目(起算月)として、3か月の平均を取り、2等級以上の差が出れば4か月目から保険料を変える、というものです。 でも、口で言うのは簡単ですが、実務では「この変動、いつを1か月目にすればいいの?」と迷うケースが多発します。私もよく悩みます。 今回は、日本年金機構の疑義照会回答や事例集から、3つのパターンを解説します。1 昇給が「月の途中」だった場合起算月はいつか?【参照:疑義照会回答(厚生年金保険 適用) 整理番号:月額変更26】 【参照:事例集 問6】 よくあるのが、給与計算期間の途中での昇給です。 例えば、「11月27日に昇給が決まり、基本給が上がった」とします。 この会社は「月末締め・翌月末払い」です。 12月末に支払われる給与には、11月分が含まれますが、昇給後の単価で計算されているのは「11月27日~30日」のわずか数日分だけです。残りの日数は昇給前の単価です。 この場合、昇給の事実があった「11月(12月支給)」が起算月でしょうか? それとも、1か月まるまる昇給後の給与が出る「12月(1月支給)」が起算月でしょうか?(1) 回答:昇給額が「フルに反映された月」が起算月 正解は、「1か月分の昇給実績が確保された月」が起算月となります。この事例では、12月支給の給与は「昇給後2日分」しか含まれておらず、固定的賃金の変動が完全に反映されたとは言えません。 したがって、昇給後の基本給がフルに支給される「1月支給分(12月勤務分)」を起算月(1か月目)とします。ここから3か月(1月・2月・3月支給分)の平均を見て、4月(5月納付分)から改定することになります。(2) 私の考察:日割りの罠「昇給した月=起算月」と単純に覚えていると、ここで間違えます。社会保険の随時改定は、「変動後の固定的賃金が継続して3か月支払われること」を前提としています。 中途半端な日割り計算が混ざると、正しい報酬月額(実態にあった金額)が算出できないため、完全に反映された月まで後ろ倒しにするという考え方です。当然といえば当然の判断です。2 手当を新設したが「支給実績0円」だった場合 、起算月はいつか?【参照:事例集 問7-2】 次は、歩合給的な手当を新設したケースです。「新たに『営業手当』を新設し、売上目標を達成したら支給する」という規定を4月から導入しました。 しかし、4月は誰も目標を達成できず、実際に支給された営業手当は「0円」でした。 5月になって初めて支給されました。 この場合、制度ができた「4月」が起算月でしょうか? それとも実際に金銭が支給された「5月」でしょうか?(1) 回答:制度が「新設された月」が起算月(ただし条件あり) 結論は、「制度が新設された4月」が起算月となります。非固定的賃金(歩合給など)の新設による賃金体系の変更は、その支払いの有無にかかわらず、「新設された月」を変動月とみなします。たとえ支給額が0円でも、制度が変わった4月を1か月目としてカウントします。 ただし、重要な条件があります。「継続した3か月間のいずれかの月において、支給実績が生じていること」が必要です。 もし、4月、5月、6月と3か月連続で「0円」だった場合は、変動の実績がないとみなされ、随時改定の対象外となります。 4月は0円でも、5月か6月に支給があれば、4月を起算として計算します。(2) 私の考察:制度変更の事実を重視する 上記1の(昇給)とは逆の考え方になるので注意が必要です。昇給(ベースアップ)は「実績がフルに確保された月」を見ますが、手当の新設(賃金体系の変更)は「制度が始まった月」を見ます。0円であっても、新しい賃金体系が適用されたと整理するためです。月変の難しさが出るポイントです。標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集より3 昇給と同時に「給与締日」が変更された場合 、起算月はいつか?【参照:事例集 問2、問7】 最後は、ちょっと面白いケースです。 9月支給分から基本給が大幅にアップしました(固定的賃金の変動あり)。 ところが、同じタイミングで会社の給与締日が変更されました。「月末締め」から「15日締め」に変更されたため、移行期間である10月支給分の給与計算期間が短くなり、支払基礎日数が「15日」しかありませんでした。 通常なら9月を起算月としますが、10月支給分の日数が足りない(17日未満)ため計算できません。この場合、どうすればよいでしょうか? 翌月(11月)にずらして起算できるでしょうか?【例】 9 月15 日支給の給与(8/ 1 日~8/31 日分) 10 月15 日支給の給与(9/ 1 日~9/15 日分) 11 月15 日支給の給与(9/16 日~10/15 日分)(1) 回答:随時改定の対象外となる(事例集の結論と照合) 残念ながら、このケースは「随時改定の対象外(不該当)」となります。 随時改定は、変動月から「継続した3か月」のすべてで支払基礎日数が17日以上(短時間労働者は11日以上)あることが要件です。 9月支給分から変動が反映されている以上、起算月はあくまで「9月」です。しかし、その10月の日数が不足しているため、要件を満たしません。「じゃあ完全になった11月から3か月で見よう」と勝手に起算月をずらすことは認められていません(事例集問7)。結果として、昇給したのに保険料は変わらない(次の定時決定まで待つ)ことになります。 ただ、この手の質問は、固定的賃金の変動がどの支払月に実績として反映されたと整理するか、支払基礎日数要件を満たすかで結論が分かれ得るため、事例集の該当設問の結論と照合し、必要に応じて管轄年金事務所で確認するのが安全です。(2) 私の考察:これは制度の盲点 大幅な昇給があったにもかかわらず、たまたま締日変更が重なっただけで保険料が上がらないというのは、将来の年金額を考えると従業員にとって不利益になる可能性もあります。 しかし、将来の100より今日の10です。傷病手当金の支給額に影響するので元気なら保険料が安くなった方がいいと思うのが常でしょう。 この回答は、上記1の回答「フルに反映された月」を起算月とする考えと矛盾するようですが、矛盾しません。それは、起算月の9月が報酬が完全に1か月分反映されているからです。 余談 この頃随時改定を何件か書いてきましたが、私は月変(げっぺん)という言い方が好きです。疑義照会で随時改定と載っていることが多いので止むなく使っています。【参考文献】・ [疑義照会回答(厚生年金保険 適用) 整理番号:月額変更26](給与計算期間途中の昇給に伴う月額変更届の取扱い)・ [標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集(R50627事務連絡](問2、問6、問7、問7-2)※本記事は、疑義照会回答(2025年5月16日版)およびに標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集(令和5年6月27日事務連絡)基づいています。 個別の事案判断は管轄の年金事務所へお問い合わせください。【ご相談・ご質問】新宿にある社会保険労務士法人東京おむろ人事サービス 社会保険労務士法人 東京おむろ人事サービスwww.tokyo-omro.or.jpまでご連絡ください。